Q. 契約社員が契約更新を続けて5年を超えました。本人から「無期契約にしてほしい」と言われたら、会社は応じなければならないのでしょうか?

A.はい、応じる必要があります。これは「無期転換ルール」と呼ばれる制度で、要件を満たした従業員から申込みがあった場合、会社は拒否できません。今回はこの制度の基本と、実務上の注意点を整理します。

■無期転換ルールとは

有期契約労働者の雇止め不安を軽減するための制度です。
同一の会社との有期労働契約が1回以上更新され、通算5年を超えた場合、労働者は無期労働契約への転換を申し込むことができます。
これを「無期転換申込権」といい、申込みがあれば会社は拒否できず、自動的に無期契約が成立します。

対象は契約社員・パート・アルバイト・嘱託社員など、名称を問わず、すべての有期契約労働者です。
年齢や雇用区分によって会社が独自に対象外とすることはできません。

ただし、管轄の都道府県労働局へ申請をすることで、次の対象者は特例とし無期転換申込権は発生しません。

特例の対象者

  1. 「5年を超える一定期間内に完了することが予定されている業務」に従事する高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者
  2. 定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者

特例の効果

  1. 上記1の者 「5年を超える一定期間内に完了することが予定されている業務」に従事している期間(期間の上限は10年)は、無期転換申込権が発生しない
  2. 上記2の者 定年に達した後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しない

■申込みのタイミングと転換の効力

申込みは、通算5年を超えた契約期間中であればいつでも可能です。申込みをしないまま次の契約に更新した場合も、その契約期間中に改めて申込みができます。

注意したいのは、無期契約になるのは申込み時点ではなく「次に更新される契約から」という点です。例えば6年目の契約期間中に申込みがあった場合、無期契約は7年目の開始日からスタートします。

■転換後に変わること・変わらないこと

変わるのは契約期間の定めがなくなる点のみです。
職務内容、労働時間、勤務地、賃金などの労働条件は、就業規則等に別段の定めがない限り、直前の有期契約と同じ内容が引き継がれます。無期転換は「正社員化」ではなく、無期雇用労働者という別区分として扱うことも可能です。

とくに注意が必要なのが定年の扱いです。
無期契約労働者にも定年を適用する旨を就業規則・労働契約書に明記していないと、定年のない雇用となり、事実上の終身雇用化リスクが生じます。

■まとめ

  • 有期契約が通算5年を超え1回以上更新されていれば、労働者からの申込みで無期契約への転換が成立し、会社は拒否できない
  • 転換の効力は申込み時点ではなく、次に更新される契約から発生する
  • 労働条件は原則そのまま引き継がれるが、定年の適用有無は就業規則に明記しておく必要がある

【参考】

埼玉労働局リンク「無期転換ルールと特例について