Q.自営業をしている配偶者や家族でも、健康保険の被扶養者になることはできますか?
A.一定の収入要件や生計維持の要件を満たせば、自営業をしている家族でも健康保険の被扶養者になることができます。ただし、自営業者の場合は、パートやアルバイトなどで給与を受け取っている方とは「収入」の考え方が少し異なります。また、注意したいのは、「確定申告の所得が130万円未満だから扶養に入れる」とは限らないという点です。
■基本は「年間収入130万円未満」
健康保険の被扶養者になるためには、原則として年間収入が130万円未満であることが必要です。
また、同居している場合には、原則として被扶養者となる家族の収入が被保険者本人の年間収入の2分の1未満であること、別居している場合には、家族の収入が被保険者からの仕送り額未満であることなど、生計維持の要件も確認されます。
なお、60歳以上の方や一定の障害がある方などについては収入基準が異なるため、個別の確認が必要です。
■自営業は「売上-認められる経費」で判断
自営業者の場合、「売上が130万円未満か」で判断するわけではありません。
基本的には、「年間の総収入-事業を行うために直接必要な経費」によって、健康保険上の収入を判断します。
例えば、年間売上が2,00万円でも、健康保険上認められる経費が80万円であれば、扶養認定上の収入は120万円となり、収入要件を満たす可能性があります。
ここで重要なのが、税務上の必要経費と、健康保険の扶養認定で差し引ける経費は必ずしも同じではないという点です。
【控除できる経費の例】
売上原価(一般所得)、種苗費、肥料費(農業所得)等
【控除できない経費の例】
減価償却費(一般所得、農業所得、不動産所得)等
■確定申告の所得だけで判断しない
例えば、確定申告書上、「売上200万円- 税務上の必要経費120万円= 所得80万円」となっている場合を考えてみましょう。
一見すると、所得が130万円未満なので扶養に入れそうに見えます。
しかし、120万円の必要経費の中に、減価償却費や広告宣伝費など、健康保険上は控除できないと見込まれる経費が多く含まれている場合には、扶養認定上の収入が130万円以上になる可能性があります。そのため、自営業者を扶養に入れる際には、直近の確定申告書だけでなく、青色申告決算書や収支内訳書なども確認し、経費の内容まで見ておくことが大切です。
また、健康保険の扶養認定は、過去の所得だけでなく、現在から今後1年間の収入見込みも踏まえて判断されます。事業を縮小した場合などには、現在の売上状況について追加資料を求められることもあります。
まとめ
- 原則として年間収入130万円未満であること
- 「売上」ではなく、健康保険上認められる経費を差し引いて判断すること
- 確定申告書の「所得金額」だけで扶養に入れると判断しないこと
労務では、「税務上は経費でも、健康保険上は差し引けないものがある」という点が重要です。
なお、健康保険組合に加入している会社では、組合独自の認定基準や必要書類が定められている場合があります。判断に迷う場合は、実際に加入している健康保険へ事前に確認しておくことをおすすめします。
【参考】
全国健康保険協会リンク:事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度被扶養者資格の再確認について」よくある

