最近では、ハローワークや求人サイトだけでなく、会社のホームページやInstagram、X、FacebookなどのSNSを使って、直接従業員を募集する会社も増えています。
こうした中、厚生労働省は、インターネットやSNS等を通じて直接労働者を募集する場合には、「募集主が誰なのか」「どこで、どのような仕事を、いくらで募集しているのか」などを明確に表示するよう注意を呼びかけています。
SNS等に募集情報を掲載する際、必要な情報が記載されていない場合には法令違反となるため、自社で求人を行っている会社は一度確認しておきましょう。
■求人には「6つの情報」を記載
インターネットやSNS等に求人を掲載する場合には、次の6つの情報を記載する必要があります。
| 項 目 | 記載する内容 |
|---|---|
| ①氏名・名称 | 会社名、事業所名など |
| ②住所 | 会社・募集主の所在地 |
| ③連絡先 | 電話番号、メールアドレス等 |
| ④業務内容 | どのような仕事をするのか |
| ⑤就業場所 | 実際に勤務する場所 |
| ⑥賃金 | 時給、月給など |
例えば、「スタッフ募集中!興味のある方はDMしてください」という内容だけでは、必要な情報が不足しています。
これは、通常の求人を装った犯罪実行者の募集、いわゆる「闇バイト」などが問題となっていることを背景として、求職者が募集主について誤解しないようにするためのものです。
■「詳しくはホームページへ」だけでは不足
特に注意したいのが、SNSから自社の採用ページへ誘導している場合です。
例えば、「正社員募集中!詳しい求人内容はこちら」として、6つの情報が記載された自社ホームページへのリンクだけを掲載する方法では不十分です。
厚生労働省は、リンク先だけではなく、求人を掲載しているSNS等の広告そのものに6つの情報を記載する必要があるとしています。
また、住所については、求職者が募集主を誤解しないよう、ビル名、階数、部屋番号まで記載する必要があります。
連絡先についても、SNSのDMだけではなく、電話番号、メールアドレス、または自社ホームページの専用問い合わせフォームへのリンクのいずれかを記載する必要があります。
■自社の求人投稿をチェック
求人サイトを通さず、自社のホームページやSNSで直接採用活動をしている会社は、過去の求人投稿も含めて内容を確認してみましょう。
なお、業務内容・就業場所・賃金については、労働条件通知書と同じレベルまで詳細に記載する必要はありません。
例えば、賃金について「時給1,500円~」、就業場所について複数の候補を示して「応相談」とする方法でも、直ちに法令違反になるものではないとされています。ただし、求職者に誤解を与えない表示にすることが大切です。
また、この「6つの情報」の記載は、広告等を利用してフリーランスを募集する場合にも必要とされています。
まとめ
SNSを使った求人は手軽にできる一方で、「ちょっとした募集のお知らせ」という感覚で投稿すると、必要な情報が抜けてしまうことがあります。
次の3点を確認しておきましょう。
- SNS等で直接募集するときは「会社名・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金」の6情報を記載する
- 「詳しくはホームページへ」とリンクを貼るだけではなく、投稿自体にも6情報を記載する
- 「興味のある方はDMしてください」だけではなく、電話番号やメールアドレス等の連絡先を記載する
自社のInstagramやXなどで求人を掲載している場合は、現在の投稿内容を一度見直してみてください。
参考:厚生労働省「SNS等を通じて直接労働者を募集する際には」
