就業規則作成
就業規則は職場のルール
就業規則は、事業主と労働者との間で、労働時間、休日や賃金などの労働条件や、服務規律、懲戒処分などの職場のルールを明文化したものです。また、就業規則は労働契約の一部になりますので、その作成・変更にあたってはよく検討する必要があります。
こんな方におススメです
- あらためて職場のルールを明文化し実力が発揮できる職場をつくりたい
- 法人化や代表者交代、社員数の増加を機に就業規則を見直したい
- 就業規則を作成してから時間が経っているため最新の規則にしたい
- 自社の業界・業種、職種に応じた就業規則を作成したい
- ハローワークに求人票を提出するため就業規則を作成したい
就業規則作成・変更のポイント
常時10人未満の労働者を使用する場合でも就業規則を作成する
常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則の作成が必要です。この労働者の中にはパートやアルバイトも含まれます。したがって「常時」の意味は、正社員だけという意味ではないので、注意が必要です。また、10人未満であっても、就業規則を作成しておくことで法的効力が発生するため、作成しておくことが望ましいでしょう。
パートなど一部の労働者のみに適用する就業規則は別に作成する
パートタイマー、有期契約など勤務形態や労働契約が通常の労働者と異なった定めをする必要がある場合、正社員など通常の労働者に適用される就業規則のほかに、パート就業規則などを作成することが望ましいでしょう。就業規則>個別の労働契約という関係のため、パート就業規則がなければ、正社員の就業規則を適用するようになるため、注意が必要です。
ダウンロードした就業規則のひな型を使う場合は注意する
Web上で行政等から配布されている就業規則のひな型は、多くが大企業向けになっています。従業員10人以下の会社がそのまま利用すると、規則の内容に経営状態があっていないことがあります。したがって、ダウンロードしたひな型を利用する場合は、そのまま使用せず、社員との労働条件と整合性をとっていく必要があります。
就業規則を変更する場合は労働者とよく話し合うこと
就業規則は事業主が作成するものですが、一方的に労働条件を不利益に変更することがないよう労働契約法では、就業規則を変更したりする場合は、労働者との協議などが必要とされています。労働者とよく話し合い、思わぬトラブルの元にならないよう変更後の労働条件がどのようになるか具体的に説明するようにしましょう。
就業規則は見やすい場所に設置するなど「周知」すること
作成した就業規則は労働者が見やすい場所(食堂、休憩室、タイムカードがある場所など)や社内イントラネットなどに設置し、容易に見ることができる状態にしておかなければその効力が発生しません。くれぐれも社長さまの引き出しや鍵付きの書庫に大事にしまっておかないようにしてください。
当事務所の方針
就業規則は作ったあとの「運用」が重要。作っただけでなく、就業規則に沿った運用をしていることで初めて「職場のルール」として定着していきます。そのため制度(就業規則)の内容をわかりやすくしたスタッフハンドブックの作成や定着を促進するためのミーティング開催もおすすめしています。

報酬額
就業規則新規作成基本セット(就業規則、賃金規程、育児介護休業規程、附属書式) | 通常:165,000円~ 複雑:330,000円~ |
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就業規則新規作成・全体の見直し | 通常: 55,000円~ 複雑:110,000円~ |
賃金規程新規作成・全体の見直し | 通常: 55,000円~ 複雑:110,000円~ |
パート・契約社員規則新規作成・全体の見直し | 通常: 55,000円~ 複雑:110,000円~ |
育児介護休業規程新規作成・全体の見直し | 通常:55,000円~ 複雑:110,000円~ |
その他各種規程(例:出張旅費規程) | 33,000円~ |
就業規則・各種規程の一部変更 | 33,000円~ |
各種協定・届出書 | 16,500円~ |
就業規則・各種規程附属書式 | 16,500円~ |
労働条件通知書(契約書) | 16,500円~ |
※上記は基準の報酬額です。詳細は別途、お見積りいたします。
※就業規則等の監督署への提出代行については、別途費用にて承ります。