2026年9月1日から、時間外労働(残業)に関する労働基準監督署の指導方法が見直されます。

報道だけを見ると「これまでの月45時間以内という指導をやめる」と受け取れるため、「今後は45時間を超えて残業させてもよいのか」と思われるかもしれません。

しかし、今回変わるのは残業時間の法律上の上限ではなく、労働基準監督署の指導の方法です。

厚生労働省は8月19日の発表で、9月1日から「時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導」を見直し、36協定で定めた健康・福祉確保措置の実施状況を重点確認すると明記しています。

■「月45時間以内」という一律の指導を見直す

これまで労働基準監督署では、特別条項付き36協定を締結し、法律上は月45時間を超える時間外労働が認められる場合でも、時間外・休日労働の時間数に着目して、月45時間以内に削減するよう一律に指導することがありました。

9月1日からは、このような時間数だけに着目した一律の指導を見直します。

今後は、会社が36協定で定めている労働者の健康や福祉を確保するための措置を実際に行っているかなどを重点的に確認し、それぞれの事業場の状況に応じた指導が行われることになります。

■残業の「月45時間」という原則は変わらない

ここで注意したいのは、法律が改正されて残業の上限が緩和されたわけではないということです。

時間外労働は、36協定を締結した場合でも、原則として月45時間・年360時間以内です。

臨時的な特別の事情があり、特別条項付き36協定を締結している場合には45時間を超えることができますが、それでも、原則的な業種では、

  • 時間外労働は年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
  • 2~6か月平均で月80時間以内
  • 月45時間を超えられるのは年6か月まで

といった上限があります。

したがって、今回の見直しを「これからは月45時間を超えて残業させても問題ない」と考えるのは適切ではありません。

■これからは「健康確保措置の実施」がより重要に

今後の労基署の指導では、単に残業時間だけを見るのではなく、36協定の内容や実際の運用がより重要になります。

特に、特別条項付き36協定を使用している会社では、協定書に記載した健康・福祉確保措置について、「書いてあるだけ」になっていないか確認しておきましょう。

また、厚生労働省は、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、今後も必要な指導を行うとしています。

今回の見直しは、長時間労働を容認するためのものではありません。

むしろ、会社としては「何時間まで残業できるか」だけではなく、「なぜその残業が必要なのか」「36協定どおりに運用されているか」「社員の健康を守るための対応ができているか」まで確認することが大切になります。

【まとめ】

  • 月45時間・年360時間という時間外労働の原則は変わらない
  • 変わるのは、労基署による「45時間以内」という一律の指導方法
  • 特別条項を利用する会社では、36協定と健康確保措置を実際に運用することがより重要になる

特別条項付き36協定を届け出ている会社は、この機会に協定の内容と実際の残業管理が合っているか確認しておくことをお勧めします。