Q.外国人を雇用しています。2026年6月から在留カードが変わったと聞きましたが、会社として何を確認すればよいですか?
A.2026年6月14日から在留カードが新しい様式に変わりました。また、希望する外国人は、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にした「特定在留カード」を取得できるようになりました。外国人を雇用する会社では、新しいカードの見方と確認方法を知っておく必要があります。
1.「特定在留カード」が始まりました
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめた「特定在留カード」が導入されました。
ただし、一体化は義務ではありません。
外国人本人が希望して申請する制度のため、今後は会社の中に「従来の在留カード」「新様式の在留カード」「特定在留カード」を持つ人が混在する可能性があります。
また、2026年6月13日以前に交付された在留カードも、有効期限までは引き続き使用できます。会社として一斉に新しいカードへの交換を求める必要はありません。
2.新しい在留カードは「券面だけ」で判断しない
新様式の在留カードでは、これまで券面に記載されていた「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」など、一部の情報が券面に表示されなくなりました。
一方で、外国人を雇用する際には、これまでどおり「在留資格」「在留期間の満了日」「就労制限の有無」、必要に応じて裏面の「資格外活動許可欄」などを確認することが重要です。
とくに「就労不可」と記載されている場合や、就労できる範囲が限定されている在留資格の場合は、担当する仕事内容が認められているかまで確認しましょう。
3.「在留カード等読取アプリ」を活用する
新様式への変更に伴い、会社側の確認方法として活用したいのが、出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」です。
2026年8月19日の改修により、新様式の在留カードを読み取ると、券面に表示されない「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」についても確認できるようになりました。
外国人を採用するときだけでなく、在留期間を更新したときにもカードを確認し、必要に応じてコピー等を更新しておくことをお勧めします。
在留カード等の番号が失効していないか確認できる「在留カード等番号失効情報照会」もありますので、あわせて活用するとよいでしょう。
まとめ
- 2026年6月14日から新様式の在留カードと「特定在留カード」が導入された
- 外国人雇用では、在留資格・在留期限・就労制限・資格外活動許可などの確認が引き続き重要
- 新様式のカードは、必要に応じて「在留カード等読取アプリ」を使って確認する
外国人を雇用する会社では、「カードのコピーを取るだけ」という管理ではなく、その外国人が「いつまで」「どのような仕事をすることができるのか」を確認することが大切です。
【参考】
出入国在留管理庁リンク:
