Q.会社で、社員を対象に定期健康診断を実施しました。定期健康診断の結果が届いた後、会社として何かするべきことがあるのでしょうか?

A.結果の通知・保存から、異常所見がある従業員への対応まで、会社には一連の義務があります。基本的には、定期健康診断の結果に「異常の所見あり」という結果がなければ、とくにすることはありません。健康診断個人票を5年間保存してください。

1.結果の通知と保存

まず、受診した従業員へ結果を渡します。要配慮個人情報にあたるため、渡し間違いには注意してください。
あわせて、結果をもとに「健康診断個人票」を作成し、5年間保存する義務があります。
健診機関の結果表が個人票の記載項目を満たしていれば、そのまま代用も可能です。

2.異常所見がある従業員への対応

結果に「要再検査」「要医療」などの所見がある場合、産業医等(50人未満の事業所は地域産業保健センター等)から就業に関する意見を聴取します。医師等が「就業制限」「要休業」と判断した場合は、就業場所や職務内容の変更、労働時間の短縮など、必要な措置を講じなければなりません。

3.受診勧奨と行政への報告

未治療のまま放置すると重症化のリスクがあるため、医療機関の受診を促してください。要件を満たす場合は、無料で利用できる「二次健康診断等給付」や特定保健指導の案内も有効です。

また、従業員数50人以上の事業所は、健診後おおむね1か月以内に「定期健康診断結果報告書」を労働基準監督署へ電子申請で提出する必要があります。

■まとめ

  • 結果通知と個人票の作成・5年保存を忘れずに行う
  • 異常所見がある従業員は医師等の意見を聴き、必要な就業上の措置を講じる
  • 50人以上の事業所は結果報告書を期限内に電子申請で提出する
【参考】

厚生労働省・労働局・労働基準監督署「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」