会社で、社員を対象に定期健康診断を実施しました。定期健康診断の結果が届いた後、会社として何かするべきことがあるのでしょうか」というご質問をいただきました。
A 基本的には、定期健康診断の結果に「異常の所見あり」という結果がなければ、とくにすることはありません。健康診断個人票を5年間保存しておいてください。
「異常の所見あり」という結果であった場合は、医師等の意見聴取を、健康診断を行った日から3ヶ月以内に行い、健康診断個人票に記入する必要がありますのでご注意ください。
岡山県井原市の社会保険労務士・行政書士
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会社で、社員を対象に定期健康診断を実施しました。定期健康診断の結果が届いた後、会社として何かするべきことがあるのでしょうか」というご質問をいただきました。
A 基本的には、定期健康診断の結果に「異常の所見あり」という結果がなければ、とくにすることはありません。健康診断個人票を5年間保存しておいてください。
「異常の所見あり」という結果であった場合は、医師等の意見聴取を、健康診断を行った日から3ヶ月以内に行い、健康診断個人票に記入する必要がありますのでご注意ください。