グループホームで勤務する夜勤者の健康診断について、年2回の健康診断を受ける必要がありますが、夜勤者により夜勤の回数が違うことがあります。

その場合、夜勤回数について何回以上の夜勤者が対象など基準があるのでしょうか?

A まず、一般健康診断には次のようなものがあります。

① 雇入時健康診断(労働安全衛生規則第 43 条)
 常時使用する労働者(一定のパートも含む)を雇入れる直前又は直後に実施すること
② 一般健康診断(労働安全衛生規則第 44 条)
 常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施すること
 ※常時使用する労働者とは、①期間の定めのない契約により使用される者であり、かつ、②労働時間が通常の労働者の労働時間の4分の3以上である者
③ 特定業務従事者健康診断(労働安全衛生規則第 45 条第1項)
 坑内労働、深夜業等の有害業務に常時従事する労働者に対して、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施すること

グループホームで勤務する夜勤者の方は、③の特定業務従事者健康診断を受診する義務に該当するかどうかになります。

深夜業(午後10時から午前5時までの間に業務に従事)の業務に常時従事する労働者とは、深夜業を 週に 1 回以上、または月に 4 回以上行う方です。

ただし、気をつけなければいけないのが、グループホームのような夜間勤務だけではなく、残業が深夜に及んだ場合の回数も対象となります。