Q. 「介護休業」と「介護休暇」は何が違うのですか?

A. 名称は似ていますが、介護休業は介護体制を構築するためにまとまった期間仕事を離れる制度、介護休暇は通院付き添いなど日常的な介護ニーズにスポットで対応する短期の休暇制度です。

1.制度の目的と法的性格の違い

介護休業は「休業」であり、労務提供義務そのものが消滅します。対象家族1人につき通算93日まで、最大3回に分割して取得できます。

一方、介護休暇は「休暇」であり、勤務日の一部または全部を休むものです。
年5日(対象家族が2人以上なら年10日)を上限に、1日単位・時間単位で取得できます。

すなわち、介護休業は「まとまった準備期間」、介護休暇は「日常の細かな用務」に対応するための制度とご理解いただくとわかりやすいでしょう。

2.対象家族・要介護状態・対象従業員の違い

対象となる家族は、配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が対象家族となり、同居・扶養要件はなく、要介護状態も、病気やけがにより2週間以上の常時介護を要する状態という点で介護休業・休暇とも共通しています。

対象従業員も、要介護状態の対象家族を介護する全従業員(日々雇い入れを除く)が原則です。

介護休業では、パートやアルバイトなど、労働契約の期間を定めて雇用されている方は、休業開始予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないことが必要です。

また、労使協定を締結することにより、介護休業では次の労働者は対象外とできます。

  1. 継続雇用1年未満の労働者
  2. 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
  3. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

介護休暇では、労使協定を締結することにより、週所定労働日数2日以下の者などを除外できます。
なお2025年4月1日より、介護休暇について「勤続6か月未満を除外できる」とする規定は撤廃されている点にご注意ください。

3.賃金・給付金・社会保険の違い

いずれも法律上、休業・休暇取得中の賃金支払義務はなく、無給でも可です。

介護休業については、雇用保険から「介護休業給付金」が支給され、要件を満たせば休業前賃金の67%が給付されますが、介護休暇にはこうした公的給付制度はありません。

また社会保険料についても、育児休業とは異なり、介護休業中は保険料免除の対象とならず、通常どおり徴収される点にご留意ください。

■まとめ

  • 介護休業はまとまった期間の休業、介護休暇はスポット対応の短期休暇
  • 対象家族・要介護状態・対象従業員はほぼ共通だが、除外要件は異なる
  • 介護休業には給付金があるが社会保険料の免除はなく、介護休暇には公的給付がない