令和3年度地域別最低賃金が改定されます。
岡山県、広島県は次のとおりです。
まずは、事業所の最低賃金額を確認しましょう。
改定後の額(従前の額) 適用年月日
岡山県 862円 (834円) 令和3年10月2日
広島県 899円 (871円) 令和3年10月1日
その他の都道府県別の令和3年度地域別最低賃金額及び発効年月日はこちらより↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/