Q.当社では、休日出勤をさせる場合に振替休日を与えています。従業員から「振替休日を半日ずつに分けて取りたい」という希望がありましたが、半日単位の振替は認められるのでしょうか?

A.振り替える休日が「法定休日」か「所定休日」かで結論がわかれます。法定休日は暦日単位で与える必要があるため、半日単位の振替はできません。一方、所定休日であれば、就業規則の規定や個別の合意があることを前提に、半日単位の振替が可能です。ただし、週40時間を超えた分には時間外割増賃金が必要です。

■振替休日と代休の違い

振替休日とは、あらかじめ定めた休日と労働日を、事前に特定して入れ替える制度です。
振替後はもとの休日が労働日となるため、その日の勤務は休日労働に当たらず、休日労働の割増賃金(25% or 35%以上)は原則として不要です。

これに対し代休は、休日に勤務した後で、その代わりに労働日を休みとする制度です。休日に働いた事実は変わらないため、休日労働として35%以上の割増賃金を支払う必要があります。

まずは、自社の運用がどちらに当たるのかを確認することが出発点です。

■法定休日は半日単位の振替ができない

労働基準法第35条は、毎週1日または4週間を通じて4日の休日を与えるよう定めています。
この休日は、原則として0時から24時までの暦日単位で、丸日労働義務のない日でなければなりません。

法定休日を半日だけ労働日に振り替えて勤務させると、その日は休日を与えたことにならず、休日付与義務に違反するおそれがあります。法定休日の振替は、必ず1日単位で行ってください。

■所定休日なら条件付きで半日振替が可能

所定休日は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えないよう会社が独自に設けている休日で、暦日単位の制約を受けません。
そのため、半日単位での振替も可能と解されています。運用にあたっては、次の点に注意が必要です。

  • 就業規則に「休日の振替(半日単位を含む)」を定めるか、従業員と個別に合意しておく
  • 半日勤務の結果、その週の労働時間が40時間を超えた場合は、超えた時間に25%以上の時間外割増賃金を支払う

振替によって休日労働の割増が不要になっても、時間外割増が発生していないかは別途確認しておくことが大切です。

【まとめ】

  • 振替休日は事前の入れ替え、代休は事後の休み付与であり、割増賃金の扱いが異なる
  • 法定休日は暦日単位での付与義務があるため、半日単位の振替はできない
  • 所定休日の半日振替は、就業規則等の根拠と週40時間超の時間外割増の管理が前提である

半日振替を運用する前に、自社の休日のうちどの日が法定休日かを就業規則で明確にしておきましょう。そのうえで半日振替の規定を整備し、振替を行った週は労働時間を集計して、時間外割増の支払い漏れがないか確認することをおすすめします。