厚生労働省は、令和8年7月28日、令和8年度の地域別最低賃金額改定の「目安」を公表しました。今回示された引上げ額は、Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円です。岡山県はBランクに該当するため、56円の引上げが目安となります。
まだ岡山県の最低賃金額が確定したわけではありませんが、賃金への影響が大きくなる可能性があります。会社としては、正式決定を待つだけでなく、今から準備を進めておきたいところです。
■岡山県は「56円引上げ」が目安
今回の目安では、岡山県を含むBランクは56円の引上げとされました。仮にすべての都道府県が目安どおり引き上げた場合、全国加重平均は1,176円となり、前年から55円、率にして4.9%の上昇となります。
ただし、この56円はあくまで中央最低賃金審議会が示した「目安」です。今後、岡山地方最低賃金審議会で審議され、最終的な最低賃金額が決定されます。
■時給者だけでなく月給者も確認を
最低賃金というと、パート・アルバイトなど時給者だけの問題と思われがちですが、月給者も対象です。月給者については、最低賃金の対象となる賃金を1か月平均の所定労働時間で割って時間額に換算し、最低賃金以上になっているか確認する必要があります。
また、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜労働の割増賃金などは、原則として最低賃金の計算に含めません。基本給が低めで各種手当が多い会社では、特に注意が必要です。
■「最低賃金の人だけ上げる」でよいか
今回のように最低賃金が大きく上昇すると、最低賃金に近い人だけを引き上げた結果、経験年数や仕事の難易度が異なる社員との賃金差が小さくなることがあります。例えば、新人の時給を最低賃金に合わせて上げたところ、数年間勤務している社員との差がほとんどなくなれば、「経験を積んでも給料が変わらない」という不満につながるかもしれません。
最低賃金への対応をきっかけに、基本給、等級、昇給額など会社全体の賃金バランスを確認しましょう。
まとめ
- 岡山県の令和8年度最低賃金は「56円引上げ」が目安
- 時給者だけでなく月給者についても最低賃金を確認する
- 最低賃金への対応とあわせて、社員全体の賃金バランスを点検する
最低賃金の正式な金額が決まってから慌てるのではなく、対象となりそうな社員を洗い出し、賃金への影響を事前にシミュレーションしておきましょう。
