残業代は毎月計算しているから、「うちは大丈夫」と思っていても、割増率だけでなく、計算の基礎となる賃金や振替休日の扱い、固定残業代など、間違いやすいポイントがあります。
今回は東京労働局から出されている資料「しっかりマスター割増賃金編」をもとに、会社が確認しておきたい7つのポイントを整理します。

1.割増賃金は「時間外・休日・深夜」の3つ

法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えた時間外労働は25%以上、法定休日労働は35%以上、午後10時から午前5時までの深夜労働は25%以上の割増が必要です。
時間外と深夜が重なれば割増率も加算されます。また、月60時間を超える時間外労働は50%以上となります。

2.まず「1時間当たりの賃金」を正しく計算

月給者は、原則として「月給額÷1年間における1か月平均所定労働時間」で1時間当たりの賃金を求めます。
家族手当、通勤手当、住宅手当などは一定の場合に計算から除外できますが、名称ではなく実際の支給内容で判断します。例えば通勤手当や住宅手当を、一律定額で支給している場合は注意が必要です。

3.振替休日と代休は扱いが異なる

「振替休日」は、あらかじめ休日と労働日を入れ替えるものです。
一方、「代休」は休日勤務をした後に別の日を休ませるものです。代休を与えても休日労働の事実はなくならないため、法定休日に勤務した場合は休日割増賃金が必要です。

4.「管理職」という肩書だけでは残業代を除外できない

課長や店長などの肩書があっても、それだけで労働基準法上の管理監督者になるわけではありません。
職務内容や責任・権限、勤務時間の裁量、待遇などから実態で判断します。なお、管理監督者に該当しても深夜割増賃金は必要です。

5.歩合給にも割増賃金は必要

出来高払いや歩合給だから残業代が不要になるわけではありません。歩合給額を総労働時間で割って1時間当たりの賃金を算出し、割増部分を計算します。

6.時間帯によって時給が違う場合にも注意

時間帯によって時給が異なる場合は、実際に時間外労働を行った時間帯の賃金をもとに割増賃金を計算します。「通常の時給だけで一律計算」としないよう注意しましょう。
例)
土曜・日曜、祝日の時給と平日の時給が異なっている場合、割増賃金の単価の計算は次のとおりです。
平日 1,100円×1.25
土日祝 1,250円×1.25

7.よくある3つの誤解

①「早出は残業にならない」ではない
所定の始業時刻ではなく、指揮命令した時刻から1日の労働時間を数えます。早出した結果、1日8時間を超えれば時間外労働になる可能性があります。

② 残業手当を定額で払えばよいわけではない
「業務手当」などとして固定残業代を支払う場合は、その手当が残業代部分であることを明確にし、実際の残業代が固定額を上回れば差額を支払う必要があります。不足分を翌月へ繰り越して相殺することもできません。

③ 労働時間を勝手に切り捨ててはいけない
1日ごとの労働時間について、15分未満、30分未満などを一律に切り捨てることは認められません。一定の端数処理が認められるのは、割増賃金の計算過程など限定的な場面です。

例)
1時間あたりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合
1か月の時間外労働、休日労働、深夜労働について、それぞれの割増賃金に1円未満の端数を生じた
は、就業規則等に定めたうえで「50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切上げる」ことができます。