【ご質問】
「現場へ直行・直帰が多い建設業で、移動時間を労働時間として扱うべきかというご質問をいただきました」
【回答】
「結論からお伝えすると、移動時間が「必ず」労働時間になるわけではなく、使用者の指揮命令下にあるかどうか、つまり拘束性・義務性があるかどうかによって個別に判断されます。就業規則の書き方よりも、現場での実態が重視される点が重要なポイントです。」
移動時間かどうかは「実態」で決まる
現場へ直行・直帰が多い建設業では、「移動時間を労働時間として扱うべきか」というご質問をよくいただきます。
移動時間が「必ず」労働時間になるわけではなく、使用者の指揮命令下にあるかどうか。
つまり拘束性・義務性があるかどうかによって個別に判断されます。
就業規則の書き方よりも、現場での実態が重視される点が重要なポイントです。
労働時間に「含まれる」可能性が高いケース
会社が「○時に事務所集合」と業務命令として指示し、集合後に資材の積み込みや当日の作業指示・打ち合わせを行っている場合、集合時刻から現場到着までの移動は使用者の指揮命令下にあると評価されやすくなります。
また、社用車での移動中に上司が同乗して安全指示や段取りの打ち合わせをしている場合も同様です。
午前・午後で現場が変わる際の現場間移動についても、業務の一環として労働時間に含まれる可能性が高いと考えられます。
労働時間に「含まれない」可能性が高いケース
会社が「○時に現場集合」とだけ指示し、どこから出発するか、どのルートを使うか、どの交通手段にするかを従業員の自由に任せている場合は、一般的な通勤時間として扱われる可能性が高いです。
社用車を使っていても、乗り合わせが従業員同士の任意の取り決めであり、移動中に業務指示がなければ、使用者の指揮命令下にあるとは言えないため、通勤時間として整理できる場合があります。
まとめ
整理すると、会社が集合場所・移動手段・メンバーを指示し、移動の前後や途中に業務行為が伴う場合は労働時間になりやすく、直行直帰を認めて移動の方法を従業員に委ねており、移動中に業務指示がない場合は通勤時間として扱われやすい、ということになります。
同じ「移動時間」でも、
・会社が集合時刻・集合場所・移動手段・乗車メンバーなどを指示し、移動の前後や移動中に業務行為(積み込み、片付け、打合せなど)がある場合、労働時間に「含まれる」可能性が高い
・直行直帰を認め、移動の方法・時間を従業員の自由とし、移動中に業務指示や業務行為がない場合、 通勤時間として、労働時間に「含まれない」可能性が高い
