令和8年10月1日よりパートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります。
これは、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されたためです。
●労働条件通知書の明示事項が追加【パート・有期法施行規則】
令和8年10月1日から、パート・有期雇用労働者を雇い入れる際、これまでの明示事項である昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口に加えて、「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる」旨を明示する必要があります。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 相談窓口
- 待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨【令和8年10月1日~新たな明示事項】
違反した場合は10万円以下の過料の対象となるため、雇用契約書や労働条件通知書の様式変更を早めに進めておきましょう。
●同一労働同一賃金ガイドラインの改正【告示】
ガイドラインには、待遇差が不合理かどうかを判断するための考え方や具体例が追加・充実されます。
新たに見直されるのは、賞与、退職手当、家族手当、住宅手当、無事故手当、病気休職、夏季冬季休暇、福利厚生施設、褒賞などです。
特に賞与や退職手当については、労務の対価の後払いや功労報償などの目的がある場合、正社員との職務内容等の違いに応じた均衡のとれた支給が求められます。
●待遇差の説明方法が明確化【告示(雇用管理指針)】
パート・有期雇用労働者から求められた場合、事業主は、正社員との待遇差の内容や理由、どのような点を考慮して待遇を決めたのかを説明しなければなりません。
説明方法としては、資料を活用して口頭で説明する方法や、説明事項を記載した分かりやすい資料を交付する方法が示されています。
口頭説明の場合でも、使用した資料を交付することが望ましいとされています。
資料を交付することが困難な場合であっても、事後に求めがあったときは当該資料を閲覧させる等の工夫をするよう努めましょう。
【まとめ】
- パート・有期雇用労働者用の労働条件通知書の様式を見直しましょう
- 正社員との手当・賞与・退職金・休暇制度の違いを確認しましょう
- 待遇差がある場合は、その理由を説明できる状態に整えておきましょう
