Q.2026年4月から始まった「子ども・子育て支援金」とは何ですか? 「子ども・子育て拠出金」との違いも含め、教えてください。
A.子ども・子育て支援金は、少子化対策の財源として新設される社会保険料(医療保険料と一体で徴収される負担)です。2026年4月分の保険料から、健康保険料と合わせて労使折半で徴収が始まります。給与計算担当者は、控除開始時期と計算方法を早めに確認・準備しておく必要があります。
■ 制度の目的と概要
子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充や「こども誰でも通園制度」、妊娠・出産時の給付、育児休業・時短勤務に関する新給付など、「こども未来戦略」に基づく少子化対策の特定財源として創設されます。
- 子どもの有無にかかわらず、医療保険の被保険者全員が広く負担し、子育て世帯を社会全体で支える「社会連帯」の仕組みとして位置付けられています。
- 支援金の使途は、児童手当拡充、妊婦・子育て世帯向け給付、「こども誰でも通園制度」、育児期間中の国民年金保険料免除など、子育て支援施策に法律で厳格に限定されており、医療保険財源への流用はできない仕組みです。
■ 料率と控除開始のタイミング
2026年度の子ども・子育て支援金率は、被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)について全国一律0.23%とされ、健康保険と同じ標準報酬月額・標準賞与額をもとに計算します。
- 支援金額(会社+本人)
標準報酬月額(または標準賞与額)× 0.23% - 従業員負担分(給与から控除される額)
上記の1/2(0.115%相当)
控除開始時期は次のとおりです。
- 制度上の開始時期:2026年4月分保険料から(5月納付分)
給与への反映タイミング
- 社会保険料を「翌月徴収」の会社→ 2026年5月支給の給与から控除開始
- 「当月徴収」の会社→ 2026年4月支給分の給与から控除開始(4月分保険料に対応)
賞与についても、被保険者であれば2026年4月に支給する賞与から、標準賞与額に支援金率を乗じて控除の対象となります。
なお、産前産後休業および育児休業期間中は、健康保険料・厚生年金保険料と同様に子ども・子育て支援金も事業主・従業員ともに免除されます。
■ 給与計算・実務への影響
1.計算の基本
- 毎月の給与分(従業員負担)
子ども・子育て支援金額
= 標準報酬月額 × 0.23% × 1/2 - 賞与分(従業員負担)
子ども・子育て支援金額
= 標準賞与額 × 0.23% × 1/2
※標準賞与額は、賞与支給額から1,000円未満切捨て、年度累計上限573万円。
端数処理は、健康保険料等と同様に、従業員負担分で50銭以下切捨て、50銭超は切上げです。
2.対象者・標準報酬
- 徴収対象者は、健康保険の被保険者と同一です。
- 標準報酬月額・標準賞与額も健康保険と同じ等級・決定方法(資格取得時決定、定時決定、随時改定等)を用います。
3.控除・納付・明細書
- 支援金は健康保険料(介護保険料を含む)と合わせて保険者に納付します。納入告知書には「子ども・子育て支援金額」欄が新設されます。
- 子ども・子育て支援金は、法令に基づき給与から控除する「法定控除」に該当するため、賃金控除協定(いわゆる第24条協定)は不要です。
- 給与明細上の内訳表示は義務ではありませんが、健康保険料の内訳として「子ども・子育て支援金」を別行で表示するなど、従業員への説明に配慮することが望ましいとされています。
■ 既存の「子ども・子育て拠出金」との違い
名称が似ているため混同しやすいですが、既存の「子ども・子育て拠出金」と新設の「子ども・子育て支援金」は、負担者・徴収ルート・計算基礎が異なります。
| 名 称 | 子ども・子育て拠出金 | 子ども・子育て支援金 |
| 根拠法 | 子ども・子育て支援法 | 子ども・子育て支援法・健康保険法 等 |
| 徴収ルート | 厚生年金保険料と一括して徴収 | 医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険・後期高齢者医療)の保険料と合わせて徴収 |
| 負担者 | 事業主のみ(従業員負担なし) | 被用者保険の場合は事業主・従業員の労使折半 |
2026年4月以降は、
- 厚生年金ルートの「子ども・子育て拠出金(事業主全額負担)」と、
- 健康保険ルートの「子ども・子育て支援金(労使折半)」
が並行して発生する「二本立て」の構造になります。
■ まとめ
- 子ども・子育て支援金は、少子化対策の特定財源として新設される医療保険ルートの社会保険料であり、子どもの有無にかかわらず、健康保険の被保険者全員から徴収される
- 2026年4月分保険料から開始し、「翌月徴収」の会社は2026年5月支給給与から、「当月徴収」の会社は4月支給分から控除が始まる。賞与も4月支給分から対象
- 2026年度の支援金率は0.23%(被用者保険について全国一律)で、健康保険と同じ標準報酬月額・標準賞与額を用いて計算し、従業員負担分はその半額(0.115%相当)を給与・賞与から控除する
