男性の育児休業取得は、今後ますます企業に求められる取組の一つです。
育児・介護休業法の改正などにより、男性も育児に関わることが当たり前の社会づくりが進められています。

そのような中、岡山県では、男性従業員の育児休業取得を促進するため、令和8年度に「岡山県男性育児休業取得促進奨励金」が実施されます。

この奨励金は、雇用する従業員数にかかわらず申請でき、男性従業員が一定期間の育児休業を取得した事業主に対して支給される制度です。申請受付は令和8年7月1日から開始されます。

奨励金の対象となる育休期間

対象となる男性従業員の育児休業期間は、令和8年1月31日から令和9年1月1日までです。

支給額は、育児休業の取得期間によって異なります。

通算14日以上1か月未満の男性従業員の育児休業取得については、奨励金額が10万円です。
また、通算1か月以上の男性従業員の育児休業取得については、20万円が支給されます。

さらに、「おかやま子育て応援宣言企業」のうち、一定の認定企業に該当する場合は、加算措置があります。
該当する場合、通算14日以上1か月未満では15万円、通算1か月以上では30万円となります。

また、同僚応援手当等を支給した場合には、別途加算の対象となる場合があります。

申請前に必要な準備

この奨励金は、育児休業を取得した後に申請すればよいというものではなく、事前の準備が重要です。

主な支給要件として、岡山県内に本社または事業所を有すること、岡山県男性育児休業取得等促進事業のセミナーを受講していること、おかやま子育て応援宣言企業に登録していることなどが挙げられています。

特に注意したいのは、令和6・7年度のセミナー受講では、令和8年度申請の要件を満たさないとされている点です。
令和8年度分の申請を考える場合は、令和8年度開催分のセミナー受講が必要です。

また、育児・介護休業法に定められた雇用環境整備の措置についても、複数の取組を実施しておく必要があります。
たとえば、育児休業に関する研修の実施、相談体制の整備、育児休業取得事例の収集・提供、制度や取得促進方針の周知などです。

申請期限にも注意が必要

申請期限は、原則として復帰の翌日から4か月以内、または令和9年1月29日のいずれか早い日とされています。

ただし、令和8年度の申請受付開始日である令和8年7月1日より前に復帰した従業員については、令和8年7月31日が期限とされています。

つまり、対象となる育休の取得時期によっては、申請できる期間が短くなる可能性があります。
男性従業員から育児休業の申出があった段階で、会社として必要な準備や申請スケジュールを確認しておくことが大切です。

まとめ

  • 男性育休の取得促進は、単に助成金・奨励金を受けるためだけの取組ではない。従業員が安心して育児と仕事を両立できる職場づくりは、人材の定着や企業イメージの向上にもつながる
  • 今回の岡山県男性育児休業取得促進奨励金は、男性育休を社内に定着させるきっかけとして活用できる制度である
  • 対象となる従業員がいる場合は、「セミナー受講」「おかやま子育て応援宣言企業への登録」「社内規程や雇用環境整備の確認」など、早めに準備を進めておくこと

参照:岡山県男性育児休業取得促進奨励金