自営業やフリーランスの方(他にアルバイト・無職の方など)にとって、出産や育児の時期は、仕事の調整だけでなく、毎月の固定費の負担も気になるところではないでしょうか。
そうした中で、2026年10月から、国民年金第1号被保険者を対象にした「育児期間の国民年金保険料免除制度」が始まります。
会社員の育休制度に比べると支援が手薄になりやすかった自営業の方にとって、知っておきたい制度のひとつです。
この制度は、国民年金第1号被保険者である父母または養父母が、1歳未満の子を養育している場合に、申請によって国民年金保険料(令和8年度 月額17,920円)の免除を受けられる仕組みです。
対象となるのは、子が1歳になる誕生日の前月までの期間です。しかも、所得要件は設けられておらず、育児休業しているか否かに関わりなく免除され、利用しやすい制度設計になっています。
ここで気になるのが、「免除されると将来の年金額が減るのではないか」という点です。
ですが、この制度は、女性の場合、産前産後から1歳の誕生日の前月まで、保険料を納めたものとして年金額に反映される予定です。
単に今の負担を軽くするだけでなく、将来の年金にも配慮された制度といえます。
これは、子育て期の家計にとって大きな安心材料ですね。
また、この制度は「会社勤めではないから支援が少なくても仕方ない」とされがちだった働き方に対して、支援の幅を広げる意味合いもあります。
実際には、個人事業主、フリーランス、家族従事者など、出産後も働き方を大きく変えにくい方は少なくありません。そうした方にとって、毎月の保険料負担が軽くなる意義は小さくないでしょう。
手続きは電子申請にも対応予定とされており、スマートフォンからも申請できる見込みです。
出産や育児の時期は、どうしても手続きが後回しになりやすいものです。対象になりそうな方は、ご自身が国民年金第1号被保険者にあたるか、いつからいつまでが免除対象になるのかを、早めに確認しておくと安心です。
ご本人はもちろん、ご家族が対象となる場合もありますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。
参考
厚生労働省・日本年金機構周知資料
国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度の周知について(協力依頼)
