令和7年12月1日より岡山県において(広島県は11月1日)、最低賃金の改正が行われました。


■ 改正後の最低賃金(時間額)

  • 岡山県:1,047円(令和7年12月1日より適用)
  • 広島県:1,085円(令和7年11月1日より適用)

※その他の地域の改正額は、各労働局のホームページにてご確認ください。


■ 最低賃金の確認方法(支給形態ごと)

賃金が最低賃金を下回っていないかを確認するには、支給形態に応じて「1時間あたりの金額」に換算して比較する必要があります。 (厚生労働省)

支給形態チェック方法
時間給(時給制)時給 ≥ 最低賃金(時間額) (厚生労働省)
日給制日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≥ 最低賃金(時間額) (厚生労働省)
月給制(月給 ÷ 1か月平均所定労働時間) ≥ 最低賃金(時間額) (厚生労働省)
出来高払制など請負制総支払賃金 ÷ 総労働時間 ≥ 最低賃金(時間額) (厚生労働省)
複数の支給形態が混在する場合それぞれを時間額に換算し合算して比較 (厚生労働省)

※月給制での計算にあたっては、①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、③所定労働時間を超える時間及び所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金、午後10時から午前5時までの労働に対して支払われる賃金(残業手当、休日手当、深夜割増)、④精皆勤手当、通勤手当及び家族手当の最低賃金の対象とならない手当を除いた月給相当部分を基に、1か月平均所定労働時間で割り戻す必要があります。 (愛知県公式ウェブサイト)

このように、支給形態ごとに正確に時間単価へ換算して比較することが重要です。


■ 「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の違い

  • 地域別最低賃金
    都道府県ごとに定められ、すべての労働者に適用されます。雇用形態を問わず、パート・アルバイト・正社員など、地域で働く全員が対象です。
  • 特定最低賃金
    特定の産業(業種)に対してのみ適用される最低賃金で、地域別最低賃金より高く設定されることが一般的です。該当業種で働く方には、こちらが適用されます。

■ 岡山県の特定最低賃金について

現在、岡山県では特定最低賃金の改定案が「答申中(案の提示段階)」となっており、まだ正式決定前の状況です。
該当する産業に属する事業所の皆さまは、今後の正式決定および発効日を必ずご確認いただき、決定後は速やかに賃金の見直しをご対応ください。


■ 詳しい情報はこちら

また、最低賃金の確認方法や対象となる賃金項目などの詳細は、厚生労働省の「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」のページにて解説されています。 (厚生労働省)

最低賃金の改定は、使用者・労働者双方にとって重要な情報です。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。