2025年4月から新たに始まる「育児時短就業給付金」は、2歳未満のお子さんを育てながら短時間勤務をしている従業員の方に対して、減少した賃金の一部を補填する制度です。雇用保険の被保険者で、育児短時間勤務を取得して働いている方が対象となります。

支給額は、短時間勤務中に支払われた賃金の10%。たとえば、月給20万円が短時間勤務で18万円に減った場合、18万円の10%=1.8万円が支給されるイメージです(ただし、賃金が勤務前の90%を超える場合は調整あり)。

支給対象期間は、育児短時間勤務を開始した月から終了した月まで。最長で「お子さんが2歳の誕生日の前日が属する月」までとなります。なお、育児休業から引き続き短時間勤務に入った場合は、賃金の届出が不要になるなど、手続きも簡素化されています。

また、フレックスタイム制やシフト制など、特別な労働時間制度を導入している企業でも、労働時間の短縮が確認できれば対象となります。

この制度は、従業員の育児と仕事の両立を支援するだけでなく、企業にとっても人材の定着や働きやすい職場づくりに役立ちます。制度の導入や運用にあたっては、就業規則の整備や社内周知も重要です。

ご不明な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。