令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、税制改正の内容が決定され、
この大綱に沿った国税の改正法案が成立し、施行された場合、令和6年分所得税について、
定額減税が実施されることになります。

(1)定額減税の対象となる人

令和6年分所得税の納税者である居住者であり所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人。

【ポイント】
★対象は居住者に限られる(同一生計配偶者及び扶養親族も同じ)
※居住者とは 国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
★給与支払者へ扶養控除等申告書を提出していること(甲欄適用者)
★扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族については、
 最初の月次減税事務を行うときまでに、「源泉徴収に係わる定額減税のための申告書」の
 提出を受けることで月次減税額の計算のための人数に含めることができる

【基準日在籍者に該当しない人(定額減税の対象とならない人)】
・令枝和6年6月1日以後支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙蘭へ丙欄が
 適用される人(扶養控除等申告書を提出していない人)
・令和6年6月2日以後に給与の支払者のもとで勤務することになった人
・令和6年5月31日以前に給与の支払者のもとを退職した人
・令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった人

(2)定額減税額

定額減税による所得税額の特別控除額(定額減税額という)は、次の金額の合計額となる。
その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となる。
①本人(居住者に限る) 30,000円
②同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限る)1人につき30,000円

【ポイント】
★定額減税額が所得税額を超えても、それ以上は減税されない(超過額は還付されない)
★同一生計配偶者は、合計所得金額が48万円(給与等の収入ベースでは103万円)以下の人が対象
★扶養親族には、所得税法上の控除対象扶養親族以外に、16歳未満の扶養親族も含まれる

(3)定額減税事務の流れ

給与所得者(甲欄適用者)に対して、その給与支払者のもとで、給与・賞与等を支払う際に
源泉徴収税額から定額減税を控除する

①令和6年6月1日以後に支払う給与・賞与等に対する源泉徴収税額から、その時点の定額減税を
 控除する(月次減税事務)

②年末調整の際、年末調整時点の定額減税に基づき精算を行う(年調減税事務)

【ポイント】
★国税庁から出されている「各人別控除実績簿」を使って源泉徴収事務を行うことができる
※「各人別実績簿」の備え付けは必須ではない

(4)定額減税控除後の事務

(1)給与支払明細書への表示 月次減税額のうち実際に控除した金額を表示すること
  (例:定額減税×××円)

(2)納付書の記載と納付等 各人毎の「月次減税額の控除を行った後の金額」を集計した金額を記入する

【ポイント】
★源泉徴収簿の差引徴収税額欄には、控除前税額から月実減税額を控除した差額を記入する