Q. 残業が日付をまたいだ場合、午前0時で残業時間はリセットされますか?
A. いいえ、リセットされません。継続した勤務が2暦日にまたがる場合、労働基準法上は始業時刻が属する日の「1日の労働」として一体的に扱われます。
■ 通達に基づく基本ルール
厚生労働省の行政通達(昭和63年1月1日・基発第1号)では、継続勤務が日をまたいでも一勤務として計算するとされています。すなわち、午前0時を境に労働時間がゼロから数え直されることはありません。
例えば、所定労働時間が9:00〜18:00(休憩1時間)の社員が翌2:00まで勤務した場合、法定時間外労働は18:00〜翌2:00の8時間として通算されます。
■ 割増賃金の考え方
①18:00〜22:00は法定時間外(25%以上) ②22:00〜翌5:00は法定時間外に深夜割増が重なり、合計150%以上 ③1か月の法定時間外労働が60時間を超えた部分は、割増率が50%以上となり、深夜労働と重なれば175%以上となります(中小企業も2023年4月から適用)。
■ 休日をまたぐ場合の注意点
法定休日は暦日(0時〜24時)で判断されるため、休日前日の残業が0時を超えると、0時以降は法定休日労働(35%以上)として扱われる可能性があります。深夜労働と重なれば合計60%以上の割増が必要です。
【まとめ】
- 日をまたぐ残業は、始業時刻の属する日の労働として一体的に計算する
- 22時〜翌5時は深夜割増(25%以上)が別途加算される
- 法定休日をまたぐ場合は暦日で判断されるため、休日労働の割増が生じることがある

