Q.令和8年10月1日から、パートタイマーや有期契約社員の労働条件通知書に、新しく記載しなければならない事項があると聞きましたが、どのような内容でしょうか?
A.パートタイム・有期雇用労働法に基づく明示事項に、「通常の労働者との待遇差の内容・理由などについて、事業主に説明を求めることができる旨」が追加されます。対象者を新たに雇い入れる際、契約更新時の際までに、現在、事業所で使用している様式の見直しが必要です。
■4項目に「説明を求めることができる旨」追加
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際には、労働基準法に基づく労働条件の明示に加えて、「昇給の有無」「賞与の有無」「退職手当の有無」「相談窓口」を書面等で明示する必要があります。
令和8年10月1日からは、これらに加えて、パート・有期施行規則法において「通常の労働者との待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨」の記載が必要になります。(違反した場合は10万円以下の過料に処されます。)
■何について説明を求められるのか?
パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、正社員など通常の労働者との間に基本給、賞与、各種手当、福利厚生などの待遇差の内容や理由、待遇を決める際に考慮した事項について事業主に説明を求めることができます。
今回の改正は、この「説明を求めることができる」ということを、雇入れ時の労働条件通知書等であらかじめ知らせるものです。
■現在使用の労働条件通知書を確認しましょう
実務上は、現在使用しているパート・有期雇用労働者用の労働条件通知書や雇用契約書を確認し、必要な一文を追加しておくことをお勧めします。当事務所でも改正後の厚生労働省モデル労働条件通知書を公開しています。
〈 労働条件通知書の記載例 〉
次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
部署名 ●● 担当者職氏名 ■■ (連絡先 XXX-XXXX )
※「通常の労働者」は自社における呼称(「正社員」等)に置き換えて記載することも可能です。
【まとめ】
・令和8年10月1日から、パート・有期雇用労働者の雇入れ時の明示事項が1項目追加さる
・新たに「待遇差の内容・理由等について説明を求めることができる旨」の記載が必要となる
・施行前に、労働条件通知書・雇用契約書の様式を確認し、必要な修正をしておく
