Q. 退職予定の従業員から「退職日までの残りの年次有給休暇をすべて取得したい」と申し出がありました。引継ぎ業務もあるため、全部休まれると困ります。一部だけ出勤してもらい、消化できない有休を買い取ることは可能でしょうか。
A. 結論から言うと、退職を理由に有休取得そのものを拒否することはできません。ただし、従業員本人の同意が得られれば、一部出勤してもらったうえで、取得しきれなかった有休を買い取ることは可能です。
■退職予定者の年休請求は拒めない
従業員から退職日までの労働日に対して残っている年休をすべて取得したいという請求があった場合、会社は原則としてこれを拒否できません。
事業の正常な運営に支障が出る場合には「時季変更権」により取得時期をずらすことは可能ですが、退職日を越えて変更することはできない点に注意が必要です。
すなわち、退職日までの範囲で日をずらすことはできても、退職日後に持ち越したり、引継ぎを理由に取得自体を認めなかったりすることは認められていません。
■年次有給休暇の買取りは原則禁止
年次有給休暇の買取りは、労働基準法の趣旨から原則として認められていません。
ただし、次の場合は例外的に認められています。
- 法定日数を超えて会社が独自に付与している有休部分
- 退職までに物理的に取得しきれなかった有休日数
- 時効(付与から2年)で消滅した有休に対して任意に金銭を支払う場合
今回のご質問は「2.」にあたります。
■一部出勤・一部買取りは可能か
引継ぎのために何日かは出勤してもらい、出勤により消化できなかった有休を会社の都合で買い取るというスキームは、従業員本人の同意を得たうえであれば実施可能です。
ただし、就業規則等で定めているか、従業員と個別に合意しているものでない限り、会社に有休を買い取る義務があるわけではない点も押さえておきましょう。
まとめ
- 退職予定者からの有休全取得の申出は、原則として拒否できない
- 有休の買取りは原則禁止だが、退職時に消化しきれなかった分は例外的に認められる
- 一部出勤・一部買取りのスキームは、従業員の同意があれば実施可能

