入院や手術などで高額な医療費が見込まれる場合には、マイナ保険証を利用することで、原則として医療機関の窓口で支払う金額を自己負担上限額までにすることができます。
マイナ保険証を利用しない場合でも、事前に加入している健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関へ提示する方法もあります。 (厚生労働省)

会社が高額療養費を直接手続きするものではありませんが、従業員さんから「入院することになった」「医療費が高額になりそう」と相談を受けた際には、こうした制度があることを案内してあげるとよいでしょう。

■そもそも「高額療養費制度」とは

高額療養費制度とは、病気やけがなどで医療費が高額になった場合に、1か月の窓口負担が一定額を超えると、その超えた金額が支給される制度です。

自己負担の上限額は、年齢や所得によって異なります。

たとえば、2026年8月からの制度では、70歳未満で年収約370万円~約510万円の方が医療費100万円の治療を受けた場合、窓口負担が3割なら30万円ですが、高額療養費制度を利用することにより、最終的な自己負担は約9万3,000円まで抑えられます。 (厚生労働省)

■2026年8月から「年間上限」が新設

今回の改正では、一人当たりの医療費の伸びなどを踏まえ、2026年8月から月ごとの自己負担上限額が見直されました。

一方、長期間治療を続ける方への配慮として、「多数回該当」の上限額は原則として維持されています。
多数回該当とは、直近12か月のうち3か月以上、高額療養費に該当した場合、4か月目以降の自己負担上限額がさらに低くなる仕組みです。

さらに今回、新しく「年間上限」が設けられました。
8月から翌年7月までの医療費について、月ごとの自己負担額を合計し、年間上限に達した後は、それを超える対象医療費について保険者から還付を受けられる仕組みです。長期にわたり治療を続ける方の負担に配慮した改正といえます。 (厚生労働省)

【ポイント】

  • 2026年8月から、高額療養費の月額自己負担上限額が見直された
  • 長期療養者に配慮し、新たに「年間上限」が設けられた
  • 高額な治療が予定されている場合は、マイナ保険証や限度額適用認定証を活用する

なお、2027年8月からは所得区分がさらに細分化され、年収200万円未満の課税世帯については「多数回該当」の上限額を25%引き下げることも予定されています。 (厚生労働省)

※制度の詳細や具体的な自己負担上限額については、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、市区町村等へご確認ください。

高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省リンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html