(Q&A)社会保険料の通知について
Q:年金事務所の調査で、社会保険料の変更通知を行っているか確認されました。
社会保険料の変更は社員に通知する必要があるのでしょうか?
A:はい。社会保険料が変更されたとき、会社はそのことを社員に通知する義務があります。

★社会保険料の変更に関する通知文の例
   社会保険料変更に関する通知
貴殿の標準報酬月額および社会保険料の個人負担額が、〇年〇月分(○月支給分)より、
下記のとおり変更となります。

   記
① 標準報酬月額
健康保険 ○千円 厚生年金保険 ○千円
② 個人負担分保険料
健康保険料 ○円 厚生年金保険料 ○円
③ 変更の事由 定時決定
               以上

【ワンポイント解説】

●3月は保険料率改定の時期
毎年3月(4月納付分保険料)は、健康保険と介護保険の保険料率が改定される時期です。
この時期、新しい保険料率が発表されていますので、
給与計算の際は変更のし忘れがないよう気をつけましょう。

●保険料の変更通知は会社の義務
また、年金事務所の調査がある場合、社会保険料の変更の通知を行っているかどうか、
必ず確認されます。
これは、健康保険法、厚生年金保険法に基づくもので、会社の義務だからです。
ただし、通知についての詳細な方法までは決まっていません。
「今月から変更しています」という通知だけでも違法ではないようです。
しかし、詳細な変更情報を通知するほうが、社員にとっても親切で、
安心を与えることにつながりますので、
右の通知文を参考に文書で通知を行ってください。