毎年3月(4月納付分保険料)は、健康保険と介護保険の保険料率が改定される時期です。
この時期、新しい保険料率が発表されていますので、給与計算の際は変更のし忘れがないよう気をつけましょう。
また、年金事務所の調査がある場合、社会保険料の変更の通知を行っているかどうか、必ず確認されます。
これは、健康保険法、厚生年金保険法に基づくもので、会社の義務だからです。
ただし、通知についての詳細な方法までは決まっていません。
「今月から変更しています」という通知だけでも違法ではないようです。
しかし、詳細な変更情報を通知するほうが、社員にとっても親切で、安心を与えることにつながりますので、
年金機構から公開されている通知文を参考に文書で通知を行ってください。