令和7年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場(「 小規模事業場」)におけるストレスチェックの実施が義務とされました。
(令和7年5月14日公布。施行日は 公布の日から政令で定める3年以内の日」。令和10年春頃)

厚生労働省より、労働者数50人未満の事業場においてストレスチェックが円滑に実施されるように、50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法を示したマニュアルが作成され、公表されています。

このマニュアルでは、小規模事業場では、人数が少ないことからストレスチェックの結果が特定されやすいこと、また、小規模事業場には産業医の選任義務がないため実施者の確保が難しいことから、外部機関に委託することを推奨しています。

小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル

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