Q.借上げ社宅の家賃の一部を従業員の給与から控除する場合、税務や社会保険で注意すべき点はありますか?

A.はい。借上げ社宅では、所得税(税務)と社会保険(健康保険・厚生年金)とで評価方法が異なるため、それぞれ別に確認する必要があります。また、給与から社宅使用料を控除する場合は、労働基準法上の「賃金控除」に関する労使協定の整備も必要です。

1.所得税では「実際の家賃の半額」では判断しない

所得税では、会社が大家へ支払う家賃ではなく、固定資産税課税標準額などを基に計算する「賃貸料相当額」を使用します。従業員から徴収する金額が、その賃貸料相当額の50%以上であれば、原則として社宅貸与による利益は給与課税されません。

もっとも、著しく豪華な住宅など一部のケースでは、個別判断により課税される可能性がありますので、具体的な物件によっては税務上の確認が必要です。

たとえば、大家への家賃が月額3万5,000円で、従業員から1万7,500円を徴収していても、それだけで非課税になるとは限りません。建物・土地の固定資産税課税標準額や床面積を確認し、正式な賃貸料相当額を算定する必要があります。

2.社会保険では「住宅の現物給与価額」を使う

健康保険・厚生年金では、税務上の賃貸料相当額ではなく、厚生労働省告示で都道府県ごとに定められた「住宅の現物給与価額」を使用します。

この現物給与価額から従業員負担額を差し引き、差額があればその差額を現物給与として報酬月額(標準報酬月額の算定基礎)に加算します。したがって、所得税では非課税でも、社会保険では現物給与として報酬に含める必要が生じる場合があります。

また、現物給与価額は都道府県ごとに毎年度改定されることが多いため、社宅の所在地・人事管理を行う事業所の所在地に応じた価額を毎年確認し、算定基礎届や月額変更届への反映漏れがないよう注意しましょう。

3.給与控除には労使協定が必要

社宅使用料を給与から控除する場合は、労働基準法の賃金全額払いの原則との関係で、賃金控除に関する労使協定(いわゆる賃金控除協定)が必要になります。

この場合、次の点を整えておくことが望ましいとされています。

  • 賃金控除に関する労使協定(控除の対象項目に「社宅費(社宅使用料)」を明示)
  • 就業規則・賃金規程への根拠規定(賃金から社宅費を控除する旨)
  • 従業員本人の同意書(社宅使用契約書等に「給与からの控除」を明記)
  • 社宅管理規程、社宅使用契約書などの社宅関係書類

また、給与明細でも社宅使用料(控除)と社宅の現物給与(加算分)を区別して表示しておくと、従業員への説明や問い合わせ対応がしやすくなります。

【まとめ】

  • 所得税は、実際の家賃ではなく「賃貸料相当額」で判定する(従業員負担が賃貸料相当額の50%以上であれば、原則として課税なし)
  • 社会保険は、都道府県別の「住宅の現物給与価額」で判定し、現物給与価額から従業員負担額を差し引いた差額を報酬に算入する
  • 給与から社宅使用料を控除する場合は、賃金控除に関する労使協定を締結し、就業規則の根拠規定および本人の同意書・社宅関連の書面を整備したうえで、給与計算・明細上も社宅費と現物給与を区分して扱う