2025年4月以後、育児休業給付金の支給対象期間を、保育所等に入所できないことを理由に延長する場合、これまでのように入所保留通知書等があれば足りるわけではなくなりました。2025年4月以後は「速やかな職場復帰のために保育利用を申し込んでいたか」までハローワークで確認される運用となり、3つの要件をすべて満たす必要があります。
■延長の基本と制度改正のポイント
育児休業給付金は、原則として子どもが1歳に達する日の前日まで支給されます。保育所等に入所できない等の事情がある場合は、1歳6か月、さらに2歳に達する日の前日まで、段階的に延長が可能です。
従来は入所保留通知書等で入所できなかった事実を確認できれば延長が認められていましたが、2025年4月1日以後に子どもが1歳(または1歳6か月)に達する方については、審査がより厳格化されます。
■延長に必要な要件
2025年4月以後、延長には次の要件をすべて満たす必要があります。
①保育利用の申込み時期
遅くとも子どもが1歳に達する日(誕生日の前日)までに、市区町村へ保育所等の利用申込みを行っていることが必要です。入所可能か、空き状況の問い合わせのみでは申込みとみなされません。
②速やかな職場復帰の意思があること
子どもが1歳に達する日の翌日以前を入所希望日として設定し、自宅から片道30分以内の施設を含めて入所を申し込んでいること、また「延長を希望する」等の記載をしていないことが求められます。
③1歳時点で入所できないことの証明
子どもが1歳に達する日の翌日時点で保育所等を利用できる見込みがないことを、市区町村発行の入所保留通知書等で確認できる必要があります。
■申請書類と実務上の留意点
延長申請の際は、次の3点を添付します。
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
- 市区町村への申込書の写し(全ページ)
- 市町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知書
申込書の写しは市区町村提出時と同一内容であることが求められ、通知書についても発行日や保留の有効期間などの要件を満たしているか、事前の確認が欠かせません。
《まとめ》
- 2025年4月以後、延長には「申込み時期」「職場復帰の意思」「入所できないことの証明」の3要件が必要
- 入所保留通知書があるだけでは延長は認められず、申込み内容や希望日の設定にも注意が必要
- 延長申請には申告書・申込書の写し・入所不承諾通知等、書類の不備がないよう事前確認を
《参照》
保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以降に延長の可能性がある方向けの留意点です~(厚生労働省リンク)
https://www.mhlw.go.jp/content/001269700.pdf

