社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務は、もともと「1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所の正社員(通常の労働者)の4分の3以上」の方が中心でした。
この「4分の3基準」を満たすパートタイマー・アルバイト(以下「パート等」)は、正社員と同様に社会保険の加入対象となります。
2016年10月以降、「特定適用事業所」(厚生年金保険の被保険者数が、原則として12か月のうち6か月以上51人以上と見込まれる事業所。短時間労働者(適用拡大の対象となる者)や70歳以上で健康保険のみの方はカウントから除外)に該当する企業では、4分の3基準を満たさないパート等であっても、次の要件をすべて満たす場合には社会保険への加入が必要です。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②所定内賃金が月額8万8,000円以上であること(※2026年10月1日以降この賃金要件は撤廃予定)
③勤め先が従業員数 51人以上の企業であること(企業規模要件)
④学生でないこと
③の企業規模の基準は今後さらに引き下げられる予定です。
昨年成立した年金制度改正法により、短時間労働者を対象とする企業規模要件は、2027年10月以降、段階的に縮小され、2035年10月には企業規模要件が撤廃される予定です。
これにより、2035年10月以降は、すべての事業所において、週20時間以上働くなどの要件を満たす短時間労働者は、勤務先の規模にかかわらず社会保険の加入対象となる見込みです。
また、厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」が最近更新され、制度内容をわかりやすく説明したパンフレットも新しくなりました。
パート等への説明資料として大いに活用できます。
制度改正の詳細や開始時期については、今後変更される可能性もありますので、最新情報は特設サイト等でご確認ください。
