A 退職後に傷病手当金を受給するためには、2つの要件があります。
なお、退職後も引き続き傷病手当金を受給することを「継続給付」といいます。
① 退職日までに継続して1年以上の健康保険の被保険者期間があること(※健康保険任意継続期間を除く)
② 資格喪失日に傷病手当金を受給しているか、または受給要件を満たしていること(※退職日に出勤すると受給できない)
また、資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている人が、老齢年金等を受給できるようになったときは、傷病手当金と比較して、老齢年金等が傷病手当金の日額より低いときは差額を受給できますが、多いときは受給できません。
もともと在職中から傷病手当金を受給しながら老齢年金等を受給していた場合、資格喪失後から傷病手当金を受給できなくなります。
※老齢年金等には、「全国国民年金基金」「企業年金連合会」等の老齢基礎年金・厚生年金以外のものは含まれません。