協会けんぽでは、健康保険の被扶養者が現在も要件を満たしているかを確認するため、毎年度「被扶養者資格の再確認」を実施しています。
令和8年度も10月下旬から順次、事業主あてに書類が届きます。提出期限は令和8年12月11日(金)です。
今回の実施内容と、事業所で確認しておきたいポイントをお知らせします。

■実施時期と再確認の対象者

令和8年10月下旬から11月中旬にかけて、「被扶養者状況リスト」が事業主あてに順次郵送されます。今年度は、扶養解除の可能性が高い次の方に対象を絞って確認が行われます。

  • 健康保険の資格が重複している可能性が高い方
  • 同居が要件となる続柄で、被保険者と別居している可能性が高い方
  • 令和7年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円、19歳以上23歳未満で配偶者でない方は150万円)以上の可能性が高い方(令和8年4月1日時点で18歳未満の方を除く)

対象者がいない事業所には、リストは送付されません。

■事業所で確認すべきポイント

事業主は、リストに名前のある被扶養者について、被保険者を通じて次の点を確認し、結果をリストに記入します。

  • 就職などにより、他の健康保険に加入していないか
  • 同居が必要な続柄の方が別居していないか
  • 年収が収入要件を満たしているか(同居なら被保険者の年収の半分未満、別居なら仕送り額未満であることも必要)

年収が基準以上でも、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な増加であれば、事業主の証明書を添付することで扶養認定を続けられます。ただし、この特例は連続2回までとされています。

■扶養解除となる方がいる場合と提出期限

確認の結果、扶養から外れる方がいる場合は、日本年金機構へ電子申請で被扶養者異動届を提出します。

電子申請が難しい場合は、同封の「被扶養者調書兼異動届」に資格確認書等(お持ちの場合)を添えて提出します。この方法では決定通知まで1~2か月程度かかることがあるため、お急ぎの場合は日本年金機構事務センターへ直接届け出る方法もあります。

なお、解除となる方がいない場合も、リストの提出は必要です。9月20日以降に退職・扶養解除の届出を済ませた方が載っている場合は、「日本年金機構へ届出済」欄にチェックし、届出日を記入します。

【まとめ】

  • 令和8年度の再確認は対象者を絞って実施され、リストは10月下旬から11月中旬に届く
  • 他の健康保険への加入、同居要件、収入要件の3点を被保険者を通じて確認する
  • 解除者の有無にかかわらず、リストは令和8年12月11日(金)までに提出する

リストが届いたら早めに対象の被保険者へ確認を依頼し、収入の確認資料もそろえておきましょう。届出漏れは保険料負担にも影響しますので、提出期限に余裕をもって進め、判断に迷う場合はお気軽にご相談ください。

出典:協会けんぽ「令和8年度被扶養者資格の再確認について」