Q.当社では、本社の就業規則をすでに労働基準監督署へ届け出ています。このたび「在宅勤務規程」を新しく作ることになりました。これまでになかった種類の規程なので、「新規」の就業規則届で提出すべきでしょうか。それとも「変更届」でよいのでしょうか。
A.その事業場で一度でも就業規則を届け出ていれば、「就業規則(変更)届」で届け出ます。別冊の新しい規程であっても、就業規則の一部として運用するものであれば同じ扱いです。「新規届」を使うのは、その事業場で初めて就業規則を届け出るときだけです。
■「新規届」を使うのは事業場として初回の届出のみ
就業規則を届け出るかどうかは、「会社」ではなく「事業場」ごとに判断します。
すなわち、本社・支店・営業所をそれぞれ別に考えるということです。
常時10人以上の労働者(パートや有期雇用の方を含みます)がいる事業場が、まだ一度も就業規則を届け出ていない場合、その最初の届出が「就業規則届(新規)」になります。
例えば支店の人数が新たに10人以上になったときは、その支店にとっては初めての届出なので新規届になります。
■新しい規程でも「変更届」で届け出
一度届出を済ませた後は、内容を追加・修正・削除するときはすべて「就業規則(変更)届」を使います。
労働基準監督署では、最初に受け付けた就業規則(とそれに付属する規程)を基準にし、その後の改定を積み重ねていく形で管理しているためです。
在宅勤務規程、出張旅費規程、退職金規程などを別の名前で新しく作る場合も、変更として扱います。
■届出の際に必要な書類
新規・変更のどちらでも、基本的に次の書類をそろえます。
・就業規則本体(新規なら全文、変更なら変更後の全文または新旧対照表)
・過半数労働組合または過半数代表者の意見書
・就業規則届(新規)または就業規則(変更)届
なお、届出の際は、提出用と会社控えの2部を提出し、受付印が押された控えが返信(返却)されます。
ちなみに、意見書に反対意見が書かれていても、届出はできます。
【まとめ】
- 「新規届」を使うのは、その事業場で初めて就業規則を届け出るときだけである
- 2回目以降は、新しい種類の別冊規程を作る場合も含めて「変更届」で届け出る
- 本体・意見書・届出書をそろえて2部準備し、2部とも提出することで1部に受付印のある控えが返却される

