2026年8月から育児休業等給付の申請手続きを行いやすくするため、事務取扱いが見直されます。
主に、出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付について、申請時の賃金申告方法や確認書類、労働時間の計算方法が見直されます。
給付額自体が変わるわけではなく、主に手続きの分かりやすさや事務負担の軽減を目的とした改正です。
2026年8月1日から施行されますので、注意しましょう。

■出生時育児休業給付金の申請時賃金申告が変わります

これまでは「休業期間を対象として支払われた賃金」を申告する必要がありましたが、見直し後は「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申告する形になります。給与の締日・支払日を基準に確認できるため、担当者にとって申告しやすくなるといえるでしょう。
なお、分割取得の場合は、その間の就労期間中に支払日のある賃金も含まれる点にご注意ください。

■配偶者確認書類が統一されます

出生後休業支援給付金を母親が申請する際も、父親と同様に母子健康手帳の写し(出生済証明ページ)で配偶者確認ができるようになります。これまで申請者によって異なっていた取扱いが統一され、案内がしやすくなります。

■育児時短就業給付の確認も簡素化されます

既に育児休業給付を受給済みの子(同一の子)について時短就業給付を申請する場合、改めて母子健康手帳の写し等の再提出が不要になります。また、フレックスタイム制やシフト制については週所定労働時間の算出方法も見直され簡素化されます。

《参考》

令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します(厚生労働省リンク)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720846.pdf