Q.退職後すぐに働けない場合、失業給付は受けられないのでしょうか?

A.病気・けが・妊娠・出産・育児などで働けない場合は、「受給期間の延長申請」をすることで、働ける状態になってから失業給付の手続きを進められる場合があります。

退職後に受け取る雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付は、原則として「働く意思と能力があり、求職活動をしている方」が対象です。
そのため、退職後すぐに働けない事情がある場合は、その時点では基本手当を受けることができません。
ただし、このような場合に備えて、受給期間を延長する制度が用意されています。

■1.受給期間は原則1年

基本手当を受けられる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
この期間を「受給期間」といいます。

この1年を過ぎてしまうと、所定給付日数が残っていても、基本手当を受けられなくなる可能性があります。
たとえば、退職後に体調を崩して数か月働けない状態が続いた場合、何もしないまま時間が過ぎると、受給できる期間が短くなってしまいます。

そこで大切になるのが、受給期間の延長申請です。

■2.延長できる主なケース

代表的な例は、病気・けが・妊娠・出産・育児などで働けない場合です。
離職後、これらの理由により、30日以上継続して職業に就くことができない場合は、受給期間を延長できることがあります。

延長できる期間は、働けない日数分です。
ただし、延長できる期間には上限があり、最大3年間とされています。
本来の受給期間1年と合わせると、最大で4年まで延長できることになります。

ここで注意したいのは、受給期間の延長は、基本手当の給付日数そのものを増やす制度ではないという点です。
あくまで、働ける状態になってから受給手続きを進められるように、受給できる期間を後ろに延ばす制度です。

■3.手続きするときは早めの相談を

受給期間の延長申請は、早めに行うことが大切です。
申請が遅れると、延長をしても基本手当を全日数分受け取れないことがあります。

手続きには、受給期間延長申請書、離職票、医師の証明書など、働けない理由を確認できる書類が必要となります。
本人が病気や入院などでハローワークへ行けない場合は、郵送や代理人による申請ができる場合もあります。

退職後に働けない事情があるときは、「まだ大丈夫」と考えず、早めに住居所を管轄するハローワークへ相談すると安心ですね。

詳細は、雇用保険制度 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~でも確認できます。

■まとめ

  • 失業給付は、原則として離職日の翌日から1年以内に受ける必要がある
  • 病気・けが・妊娠・出産・育児などで30日以上働けない場合は、受給期間を延長できる
  • 受給期間の延長は給付日数を増やす制度ではない、また、早めにハローワークへ相談すること