令和10年4月1日から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されることが決定されました。
ストレスチェックは、2015年から労働安全衛生法により事業者に義務付けられていましたが、これまで50人未満の事業場については努力義務とされていました。2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、小規模事業場にも対象が広がることになりました。

ストレスチェックは「心の健康診断」

ストレスチェックとは、労働者が自分のストレス状態に気づき、メンタルヘルス不調を未然に防ぐための制度です。
会社にとっても、従業員の不調を早期に把握し、職場環境を見直すきっかけになります。
大切なのは、単に検査を実施することではありません。
結果をもとに、長時間労働、業務量、人間関係、相談体制など、職場全体の働きやすさを見直すことが重要です。

早めのチェックと準備を行いましょう

現在50人未満の会社では、産業医の選任義務がない場合も多く、「誰に実施を依頼するのか」「個人情報をどう扱うのか」「高ストレス者への対応をどうするのか」といった準備が必要になります。
厚生労働省から、50人以上の事業場向けだけでなく、50人未満の小規模事業者向け、労働者向け、面接指導を行う医師向け、実施機関向けなど、対象者ごとに情報が整理されています。
早めのチェックと準備を行いましょう。

メンタルヘルス対策は人材定着にもつながる

メンタルヘルス対策は、法令対応だけでなく、人材定着や職場の生産性向上にも関係します。
従業員が安心して働ける職場では、相談しやすくなり、離職や休職の予防にもつながります。
また、ストレスチェック制度は、過重労働対策や職場におけるメンタルヘルス対策ともあわせて考える必要があります。
厚生労働省のページでも、関連情報として「職場におけるメンタルヘルス対策」や「過重労働対策」などが案内されています。

まずは実施体制の確認から

令和10年4月の義務化までは少し時間がありますが、準備は早めに始めることをおすすめします。
まずは、実施方法、外部機関の利用、社内での担当者、相談窓口、結果の取扱いなどを整理しておきましょう。
ストレスチェックを、従業員が健康に働き続けるための仕組みづくりとして前向きに活用していくことが大切です。

【参考】

ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

"小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル"
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001678866.pdf?utm_source=chatgpt.com