「うちはパート社員が多いから社会保険は関係ない」
「従業員数が少ないからパートの社会保険は大丈夫」
と思われることがあります。
ですが、社会保険の加入ルールは見直しが進んでおり、今後はこれまでより対象者が広がっていく見込みです。
パート社員を雇用している会社にとっては、早めに内容を確認しておきたい事項です。
現在、短時間労働者が社会保険の対象となるのは、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の「特定適用事業所」で働き、
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②所定内賃金が月額8.8万円以上であること
③学生ではないこと
①から③のすべての要件を満たし、2か月を超えて雇用される見込みがある場合です。
ただし、このルールは今後変わる予定です。
①月額8.8万円の要件は2026年10月に撤廃予定
※もっとも現在(2026年4月時点)でも、最低賃金の上昇により、週20時間以上働く場合は、すでに「106万円」を超える可能性が高いため、あまり意識しなくてよい状況にもなっています。
②2027年10月からは対象企業の厚生年金保険の被保険者数が常時36人から50人の社員を使用する事業所へ拡大
20時間要件と2か月雇用期間要件は、実務上は、雇用契約書の記載だけで判断しないことが大切です。
所定労働時間が決まっていない場合は平均で判断され、当初は週20時間未満の契約でも、実際に2か月連続で週20時間以上働き、その後も続く見込みがあれば、3か月目から加入対象となります。
また、2か月以内の契約でも、更新予定がある場合や更新実績がある場合には、加入対象になることがあります。
形式ではなく、実態で判断される点に注意が必要です。
パート社員が社会保険に加入すると、保険料負担は生じますが、将来の年金が増え、傷病手当金や出産手当金の対象になるメリットがあります。
一方で、扶養に入っている方は、保険料負担が発生し、配偶者の会社の家族手当や配偶者手当の対象外となる可能性もあります。
今後の適用拡大を見据え、労働時間の管理や雇用契約の確認、パート社員本人への説明準備を早めに進めておくことが大切です。
パート社員への説明準備に役立つ資料が厚労省から公開されています。
ぜひ、こちらも活用しましょう。
