【ご質問】

常時雇用する労働者数をカウントするときの考え方を教えてください。


【回答】

ご質問ありがとうございます。 実は、「常時雇用する労働者数」の数え方は制度ごとに異なります。
同じ会社の同じ従業員でも、どの制度に基づいてカウントするかによって、対象に「入る」「入らない」が変わります。
今回はよく使われる4つの場面を整理してご説明します。


■ 女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法

雇用期間の定めがない方、または1年以上雇用されている(見込みを含む)有期雇用の方を「1人」としてカウントします。
パート・アルバイトも含まれますが、週の所定労働時間による除外はありません。
行動計画の策定義務は、100人・101人・301人という人数ラインで内容が変わります。


■ 障害者雇用率制度

週30時間以上勤務の方は「1」、週20〜30時間未満の方は「0.5」としてカウントします。
週20時間未満の方は対象外です。
※障害のある従業員も含めカウントしていきます。
労働時間による重みづけがある点が、ほかの制度と大きく異なります。
合計人数が40.0人(2026年7月~37.5人)以上の事業主に雇用義務が生じます。


■ 就業規則(労働基準法)

「常時10人以上の労働者を使用する事業場」に、就業規則の作成・届出義務があります。
ここでの「常時使用する労働者」は、継続して雇用されている方が対象です。
1年以上・週20時間以上といった明確な線引きはなく、一時的でなく継続的に使用していることがポイントです。
また、企業単位ではなく、事業場(場所)単位でカウントします。


■ 雇用関係助成金・高年齢者雇用

多くの場合「期間の定めなし+1年以上の有期雇用」が基本ですが、週所定労働時間の下限(20時間以上など)を設ける助成金もあります。
助成金ごとに定義が異なるため、必ず各支給要領を確認してください。
中小企業判定の基礎にもなるため、申請前の人数確認は必須です。


■ まとめ

制度が違えばカウント対象者が変わります。
派遣・出向・休職者の扱いも制度ごとに確認が必要です。
また、助成金については支給要領に記載された定義を必ず参照するようにしましょう。