就労継続支援B型事業所に通いながら傷病手当金を受給できますか、というご質問をいただきました。
※就労継続支援B型とは
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
ご質問の件ですが、傷病手当金の申請で最初に確認するのは、「以前の仕事に就ける状態か」という点です。
就労継続支援B型事業所に通っていても、そこでの活動がどんな内容なのかによって、判断が分かれてきます。
つまり、事業所での活動が実質的な労務提供と見られるのか、それとも治療や回復のためのリハビリ的な活動なのか、という点です。
また、元々の仕事との共通性が高いか低いかも、確認されやすいところです。
就労継続支援B型事業所での作業が短時間で、体調に応じて休みながら行い、支援者の見守りもあり、責任や生産性を求められていないような場合は、一般就労とは別で、回復訓練の一環と説明しやすいです。
それらの点をふまえ、保険者(例:全国健康保険協会(協会けんぽ))に申請していきます。
ご質問に対する回答としては、保険者としては、就労継続支援B型事業所に通っている事実そのものではなく、その活動実態を見て、元の仕事との関係で労務なのか、リハビリなのかを判断していきます。
ちなみに協会けんぽ岡山支部の申請においては、現在の就労継続支援B型事業所で行っている活動(作業)内容と、退職している場合は前職の仕事内容の両方を記入して提出することが求めれます。
