妊娠時の体調には個人差があり、母子の健康状態により主治医から法令等の基準よりも早めに休業に入るよう指示を受ける場合があります。
産前休業前に休業するときは、傷病手当金が申請できます。そして、産前休業に入ると、出産手当金の申請もできるようになります。
この場合の傷病手当金と出産手当金の併給(同時に受給すること)について、教えてください、という質問をいただきました。

A 傷病手当金と出産手当金の両方を受給できる期間は、出産手当金が優先して支給されます。

ただし、傷病手当金と出産手当金は、支給開始日によりその支給日額が異なる場合がありますので、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合には、傷病手当金を請求することにより、出産手当金との差額が支給されます。

この差額調整は、保険者が全国健康保険協会(協会けんぽ)であれば、協会けんぽが行ってくれます。
今回のように妊娠時の傷病手当金と出産手当金の両方を受給できる場合は、順番として、まず傷病手当金を申請し、次に出産手当金を申請すると思われます。
その場合、傷病手当金と出産手当金の申請期間が重なっている日について、先に申請した傷病手当金の1日当たりの金額が、出産手当金より多ければ差額の調整は行われず、出産手当金の1日当たりの金額が、傷病手当金より多ければその差額が支給されます。