日本年金機構から事業主向けの「日本年金機構からのお知らせ(令和8年10月号)」が届きました。今回は、令和9年10月から実施される短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大についてご案内します。

現在は被保険者数51人以上の企業等が対象ですが、令和9年10月からは36人以上の企業等で働くパートタイマーなども加入対象となります。施行まで1年を切っていますので、今のうちに自社が対象となるかを確認しておきましょう。

■対象企業が「被保険者36人以上」に広がります

令和9年10月から、短時間労働者の社会保険加入が必要となる企業の規模要件が、現在の「被保険者数51人以上」から「36人以上」に引き下げられます。ここでいう被保険者数は、次のように数えます。

  • 厚生年金保険の被保険者の総数で判断する(短時間労働者は含まず、共済組合員は含む)
  • 1年のうち6カ月以上、36人以上となることが見込まれる場合に該当する
  • 法人は法人番号が同一のすべての適用事業所の合計、個人事業所は適用事業所単位で数える

支店や営業所が複数ある法人は、事業所ごとではなく会社全体で数える点に注意が必要です。

■加入対象となる短時間労働者の要件

対象となる企業等で働く方のうち、次のすべてに当てはまる方が短時間労働者として加入対象となります。

  • 週の所定労働時間または月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 学生ではない

なお、これまで要件の一つであった「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件は、令和8年10月1日に撤廃されました。賃金額にかかわらず、労働時間などで判断されることになります。

■事業所への個別案内と今からの準備

日本年金機構では、対象となる可能性がある事業所の事業主様に、お知らせの送付などで個別に案内を行うとしています。案内を待つだけでなく、事前に次の準備を進めておくと安心です。

  • 自社の被保険者数と、対象となるパートタイマーの人数を把握する
  • 会社負担となる保険料の増加額を試算する
  • 対象者へ制度の内容を説明し、今後の働き方の希望を確認する

適用拡大の詳細や支援事業は、日本年金機構の特集ページで確認できます。

【まとめ】

  • 令和9年10月から、短時間労働者の社会保険適用の企業規模要件が被保険者51人以上から36人以上に引き下げられる
  • 週20時間以上・通常の労働者の4分の3未満・学生でない方が対象となり、月額8.8万円以上の賃金要件はすでに撤廃されている
  • 対象となる可能性がある事業所には個別に案内が届くが、被保険者数の確認や保険料の試算は早めに行う必要がある

被保険者数(厚生年金保険の被保険者の総数、短時間労働者は含まず、共済組合員は含む)が36人前後の企業は、まず会社全体の人数と週20時間以上働くパートタイマーを確認しましょう。そのうえで保険料負担を試算し、対象者と働き方を話し合う時間を十分に確保することが大切です。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kikou-oshirase.html