Q.休日出勤後に代休を取得した場合、割増部分だけを支払えばよいのでしょうか?
A.同じ賃金計算期間内に無給の代休を取得した場合は、結果として割増部分のみが追加支給される形にできます。ただし、法律上は「相殺」ではなく、休日労働賃金の支給と、代休日の不就労控除を別々に計算します。賃金計算期間をまたぐ場合は、休日出勤月にいったん全額を支払い、代休取得月に控除するのが基本です。
1.休日労働賃金と代休控除は別計算
法定休日に勤務した場合、会社は通常賃金を含む135%以上の休日労働賃金を支払う必要があります。その後、同じ賃金計算期間内に無給の代休を取得し、その日の通常賃金相当額100%を控除すれば、最終的な追加支給額は35%となります。
ただし、これは休日労働賃金と代休日の賃金を法的に相殺しているわけではありません。給与明細でも「休日労働手当135%」と「代休控除100%」を分けて表示することが望まれます。
2.賃金計算期間をまたぐ場合の注意点
たとえば4月に休日出勤し、5月に代休を取得する場合、4月分給与では休日労働賃金135%を全額支払い、5月分給与で代休日の通常賃金100%を控除します。
代休日と時間が事前に確定していても、実際に代休を取得する前に休日出勤月の賃金から100%分を差し引くことは避けるべきです。予定変更や退職などにより代休を取得できない可能性があり、結果として未払賃金が生じるおそれがあるためです。
3.代休の取得期限と就業規則
代休について、法律上「休日出勤後何日以内に取得しなければならない」という一律の期限はありません。取得期限は就業規則で定めることができます。
ただし、同じ給与計算で割増部分だけを追加支給する処理にしたい場合は、同一の賃金計算期間内に代休を取得する必要があります。また、無給代休として控除するには、就業規則や賃金規程にノーワーク・ノーペイによる控除根拠を明記しておくことが重要です。
■まとめ
- 休日労働賃金と代休控除は、法的には別々に計算する
- 同一賃金計算期間内なら、結果として割増部分のみの追加支給となる
- 期間をまたぐ場合は、休日出勤月に全額支払い、代休取得月に控除する
【参考】
群馬労働局「代休・休日の振替の適正運用について」
東京労働局「労働基準法 素朴な疑問Q&A」
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