日本年金機構から郵送される算定基礎届の封筒に「算定基礎届の記載例」が同封されています。
この「算定基礎届の記載例」の裏面には、算定基礎届を行ううえで、よくある質問が記載されています。
その「算定基礎届関係Q&A」の内容を抜粋し、ご紹介します。
算定基礎届を記入していくうえで、書き方については表面の「記載例」を、表面に書かれていない事項で疑問に思ったことは、まず「裏面」を確認してみましょう。
Q1 算定基礎届と月額変更届(7月・8月・9月改定分)では、どちらの標準報酬月額が優先されますか。
A1 7月、8月または9月の随時改定に該当する場合は、随時改定により決定された標準報酬月額が優先されます。このため、算定基礎届の提出後であっても、7月、8月または9月の随時改定に該当した場合は、月額変更届を提出してください。
Q2 病気療養中のため給料の支払いがない被保険者について、算定基礎届の提出が必要ですか。
A2 病気療養中等により、算定基礎届の対象となる4月・5月・6月の各月とも報酬の支払いがない場合も、算定基礎届の提出は必要です。この場合、「⑱備考」欄の「5 病休・育休・休職等」を○で囲み、「9 その他」欄に「○月○日から休職」等と記入いただくことで、保険者において従前の標準報酬月額により決定することとなります。
Q3 8月または9月に随時改定の要件に該当することが予定されている場合、算定基礎届の提出は不要ですか。
A3 8月または9月の随時改定の要件に該当することが予定されている被保険者について、事業主が申出を行った場合は、算定基礎届の届出を省略することが可能です。
8月または9月の随時改定予定者について、算定基礎届には、次のように届出してください。
【紙媒体による届出の場合】
8月または9月の随時改定が予定されている被保険者の報酬月額欄を記入せずに空欄とした上で、備考欄の「3.月額変更予定」に○を付して提出してください。
【電子媒体及び電子申請による届出の場合】
8月または9月の随時改定が予定されている被保険者を除いて算定基礎届を作成の上、提出してください。(提出がないことをもって、8月又は9月の改定予定であることの申出があったものとみなします。)
なお、算定基礎届の届出省略の申出を行った者が、8月または9月の随時改定の要件に該当しないことが判明した場合、当該被保険者の算定基礎届を作成した上で、速やかに提出してください。
Q4 提出期限を過ぎても提出は可能ですか。
A4 期限を過ぎても提出は可能ですが、できる限り期限内の提出をお願いします。なお、電子申請で提出を予定されている場合で、システム障害等の要因で期限内に提出が困難な場合は、紙の届書や電子媒体届書による申請に変更することなく、システム復旧後に電子申請をお願いします。
Q5 算定の対象となる期間に、従業員が1時間だけ勤務し帰宅した日があった(1時間分の給与支給有)。この日は支払基礎日数に含めますか。
A5 支払基礎日数とは、報酬の支払い対象となった日数となります。このため、1時間だけの勤務であっても、給与(報酬)の支払い対象となっている場合は、1日としてカウントし、支払基礎日数に含めることとなります。
Q6 夜勤労働者で日をまたぐ勤務を行っている場合の支払基礎日数はどのようになりますか。
A6
①月給者の場合:各月の暦日数を支払い基礎日数とします。
②日給者の場合:給与支払の基礎となる出勤回数を支払基礎日数とします。
(変形労働時間制を導入している場合は③に準じて扱います。)
③時給者の場合:各月の総労働時間を事業所の所定労働時間で割って得た日数を支払基礎日数とします。
Q7 6カ月単位で従業員に支給した通勤手当は、報酬月額に含めますか。
A7 6カ月単位で従業員に支給した通勤手当についても、労働者が労働の対償として受けるものに当たるため、報酬月額に含めることとなります。なお、報酬月額に計上する際は、6月で割って、1カ月あたりの金額を算出し、各月の報酬月額に含めてください。
Q8 3月以前に支払うべき給与を、支払遅滞により4月に支払った。算定基礎届にはどのように記入したらよいですか。
A8 給与支払いの遅滞等により、算定対象月の報酬月額に算定対象月の前月以前分の支払額(遡及支払額)が含まれている場合は、報酬月額の総計から遡及支払額を除いた報酬月額により、報酬月額を算定します。なお、算定基礎届を提出する際は、「⑧遡及支払額」欄に遡及支払があった月(本ケースでは4月)及び遡及支払額(3月以前分の支払額)を記入し、「⑭総計」欄から遡及支払額(3月以前分の支払額)を除いた金額により算出した平均額を「⑯修正平均額」欄に記入してください。
Q9 現物給与について、本社と支店が合わせて1つの適用事業所となっている場合、本社または支店のどちらの地域の価額で計算したらよいですか。
A9 通常、被保険者の人事、労務及び給与の管理がされている事業所が所在する地域の価額で算定することとなりますが、現物給与の価額は本来、生活実態に即した価額になることが望ましいことから、本社・支店が所在する県が異なる場合は、本社・支店等それぞれが所在する地域の価額により計算してください。なお、派遣労働者の場合は、実際の勤務地(派遣先の事業所)ではなく、派遣元の事業所が存在する都道府県の価額で計算してください。