7月に随時改定によって変更された標準報酬月額は、いつまで適用されますかという質問をいただきました。

A 7月に随時改定によって変更された標準報酬月額は、翌年の8月分(9月納付分)の社会保険料まで適用されます。
具体的には、次のいずれかのタイミングで新たな標準報酬月額が決定されるまで、7月随時改定で決定された標準報酬月額が継続して適用されます。
①翌年の定時決定(算定基礎届)まで:毎年7月に4~6月の報酬を基に標準報酬月額を見直し、9月納付分(8月分)から新しい標準報酬月額が適用
②次回の随時改定: 昇給や降給など固定的賃金の変動があり、随時改定の要件を満たした場合は、その随時改定が適用される月から新しい標準報酬月額に変更

なお、7月随時改定は定時決定(算定基礎届)より優先されます。
そのため、7月に随時改定が行われた場合、その年の定時決定は行われません。
随時改定で決定された標準報酬月額がそのまま適用されることになります。