令和5年から段階的に引き上げられている法定雇用率が、令和8年7月にも引き上げられます。
企業としては、早めに自社の常時雇用する労働者数、障がい者雇用の状況、今後の採用計画を確認しておくことが大切です。
障がい者の法定雇用率の段階的に引き上げ
民間企業の障がい者法定雇用率は、次のように段階的に引き上げられます。
| 時期 | 法定雇用率 | 対象となる事業主(常時雇用する労働者数) |
|---|---|---|
| 令和5年度 | 2.3% | 43.5人以上 |
| 令和6年4月 | 2.5% | 40.0人以上 |
| 令和8年7月 | 2.7% | 37.5人以上 |
令和8年7月以降は、常時雇用する労働者が37.5人以上の民間企業が障がい者雇用義務の対象となります。
対象事業主には、毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークへ報告する義務があります
(令和6年4月以降は常時雇用する労働者40人以上、令和8年7月以降は37.5人以上の事業主が対象)。
また、障がい者雇用の促進・継続を図るため、障がい者雇用推進者の選任が努力義務とされています。
除外率の引き下げ
令和7年4月から、障がい者雇用率を計算する際に一部業種で認められている除外率が、各業種ごとに10ポイント引き下げられました。
たとえば、以下のように変更されています(令和7年4月以降の除外率の水準例)。
- 建設業、鉄鋼業、道路貨物運送業、郵便業:10%
- 医療業、高等教育機関、介護老人保健施設、介護医療院:20%
- 児童福祉事業:30%
- 幼稚園、幼保連携型認定こども園:50%
これまで除外率が10%以下だった業種は、除外率制度の対象外となっています。
障がい者雇用における算定方法が変更
障がい者雇用率の算定について、次のような見直しが行われています。
まず、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障がい者については、当分の間、雇入れからの期間に関係なく、1人としてカウントできるようになりました。
また、令和6年4月以降は、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の一部の障がい者についても、雇用率上、0.5人としてカウントできるようになっています。対象は、精神障がい者、重度身体障がい者、重度知的障がい者です。
障がい者雇用の支援策が強化
令和6年4月以降、障がい者雇用を進める事業主への支援策も強化されています。
主な内容は次のとおりです。
- 障がい者雇用相談援助事業の開始
- 障がい者雇用に関する相談援助を原則無料で受けられる制度
- 障がい者雇用関係助成金の拡充・新設
- 職場実習・見学の受入れ助成の新設
- 職場適応援助者助成金や障がい者介助等助成金の拡充
障がい者雇用を検討する場合は、まず事業所を管轄するハローワークに相談することが案内されています。
まとめ
・令和8年7月から対象事業主の範囲が「常時雇用する労働者37.5人以上」に広がる。現在は障がい者雇用義務の対象外であっても、労働者数によっては今後対象になる可能性がある
・令和8年度の障がい者雇用納付金の算定に用いる法定雇用率は、令和8年6月以前の雇用分については2.5%、令和8年7月以降の雇用分については2.7%に
・早めに自社の常時雇用する労働者数、障がい者雇用の状況、今後の採用計画を確認しておくことが大切である
