●労働時間と割増賃金の端数処理
時間外労働や休日労働の時間数には、1時間未満の端数が生じることがあります。
1ヵ月単位で端数処理するときは、
「30分未満を切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げる」とすることはできます。
1日の時間外労働や休日労働時間数について、
「30分以上1時間未満を1時間に切り上げる」と定めることはできますが、
「30分未満を切り捨てる」と定めることはできません。
また、割増賃金の計算においても、1円未満の端数が生じることがあります。
この場合も「50銭未満を切り捨て、50銭以上1円未満を1円に切り上げる」とすることはできます。
その他、労働者に有利となる方法であれば、何も問題ありません。