平成30年7月豪雨に伴い雇用調整助成金においては特例を実施しています。
●雇用調整助成金とは
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
●主な特例の内容
【遡及適用】
平成30年7月5日以降に初回の休業等がある計画届から適用することとし、平成30年10月16日までに提出のあったものについては、休業等の前に届出られたものとする。
①生産指標の確認を3ヵ月から1ヵ月へ短縮する
現行、売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していることを必要としているが、この指標の期間を最近1ヵ月とする。
②平成30年7月豪雨発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とする
③最近3ヵ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象となる
現行、雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないことを必要としているが、これを撤廃する。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記にてご確認ください。