先日、岡山労働局労働基準部賃金室より「平成26年度業務改善助成金に
ついての留意点」が出されました。
業務改善助成金における業務改善計画について、導入できる設備・器具は、
交付要領において「労働能率の増進に資する」ものとなっています。
そのため、業務改善計画には、現在の状況、新規設備による効果を
具体的に記載しなければなりません。
例えば、単に、LEDの設置など経費削減に関するもの、売上向上や
顧客満足度向上に関するもののみでは認められないことになりました。
先日、岡山労働局労働基準部賃金室より「平成26年度業務改善助成金に
ついての留意点」が出されました。
業務改善助成金における業務改善計画について、導入できる設備・器具は、
交付要領において「労働能率の増進に資する」ものとなっています。
そのため、業務改善計画には、現在の状況、新規設備による効果を
具体的に記載しなければなりません。
例えば、単に、LEDの設置など経費削減に関するもの、売上向上や
顧客満足度向上に関するもののみでは認められないことになりました。