遺言書起案・作成支援
法律の方式に違反する遺言は無効となります。自筆証書(自分で手書きする)遺言で作成する場合は、注意が必要です。遺言を代理人に頼むことは認められていません。
(遺言書の起案を行政書士等に依頼する行為は代理にあたりません。)
遺言能力
15歳以上であれば遺言能力があると認められます。
成年被後見人であっても意思能力を回復している状態であれば、遺言をすることができます。ただし、医師2人以上の立ち会いのもと一定の方式に従った遺言をする必要があります。
遺言事項
遺言によって実現できる保障の範囲は、以下のように法律で限定されています。
相続に関する事項
- 相続人の廃除、廃除の取消
- 相続分の指定、指定の委託
- 特別受益者の相続分に関する指定
- 遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止
※1は生前でもできます。
※2~4は遺言によってのみできる。
遺言の執行に関する事項
- 遺言執行者の指定、指定の委託
財産の処分
- 遺贈
- 財団設立のための寄付行為
- 信託の設定
身分上の行為
- 認知
認知には遺言執行者の指定が必要。遺言執行者は就職から10日以内に市町村役場へ届出を行います。 - 未成年後見人、未成年後見監督人の指定
その他
- 祭祀承継者の指定
- 遺言の撤回
- 生命保険金受取人の指定、変更
報酬額
遺言書作成支援業務:基本料金 | 54,000円 | |
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加算料金 | 相続人割増 | 相続人が2名を超える場合 3人目よりお一人につき 10,800円 |
公正証書遺言の起案・作成支援 | 21,600円~
※他に各公証人役場までの加算があります。 |
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遺言執行業務 | 財産額×2%(最低報酬額 540,000円)
※遺言書の効力が発生してからの業務となります。 |